○登米市善王寺コミュニティセンター管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市善王寺コミュニティセンター条例(平成17年条例第89号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、登米市善王寺コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第4条 利用者は、使用料を遅滞なく納付しなければならない。
(利用終了の届出)
第6条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したときは整理整とんの後、届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市善王寺コミュニティセンター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。