○登米市立図書館管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び登米市立図書館条例(平成17年条例第84号)第6条の規定に基づき、登米市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を収集し、整理し、保存して市民の利用に供すること。
(2) 読書案内及び調査相談に応ずること。
(3) 図書館資料を複写に供すること。
(4) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料展示会等を開催しその奨励を行うこと。
(5) 図書館資料の相互貸借を行うこと。
(6) その他目的達成のため必要なこと。
(入館の制限)
第3条 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館を利用する者が管理上支障を来すと認められるときは、その者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(未返納者に対する処置)
第4条 教育委員会は、利用者が図書館資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない場合には、以後その者に対し貸出しを禁ずることができる。
(損害賠償)
第5条 教育委員会は、図書館資料を汚損、損傷し、滅失したものに、当該図書館資料と同一のものを返納させ、又は相当の代価をもって賠償させることができる。
(貸出中の図書館資料の返還)
第6条 教育委員会は、必要と認めるときは、利用者に対し貸出中の図書館資料を返還させることができる。
3 資料の寄贈を受けたときは、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録するものとする。
4 資料の寄託は無償とし、寄託を受けた資料の取扱いについては、寄託者と協議して定める。
5 災害その他不可抗力により寄託を受けた資料が損害を受けたときは、市はその賠償の責めを負わない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。