○登米市公民館運営審議会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市公民館運営審議会条例(平成17年条例第94号)第4条の規定に基づき、公民館運営審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 登米市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

(会議の成立)

第4条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

(議事)

第5条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

登米市公民館運営審議会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第39号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第39号