○登米市公民館運営審議会条例
平成17年4月1日
条例第94号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、登米市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から登米市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償については、別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。