○登米市公民館運営審議会条例

平成17年4月1日

条例第94号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、登米市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から登米市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償については、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公民館運営審議会規則(昭和63年迫町規則第4号)(再掲)東和町公民館の組織及び管理運営に関する規則(昭和40年東和町規則第1号)、豊里町公民館運営審議会規則(昭和60年豊里町規則第7号)(再掲)公民館管理規則(昭和60年米山町規則第4号)、石越町公民館運営審議会運営規則(昭和40年石越町規則第5号)又は南方町公民館運営審議会運営規則(昭和38年南方町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月4日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

登米市公民館運営審議会条例

平成17年4月1日 条例第94号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第94号
平成21年3月4日 条例第10号
平成24年3月13日 条例第5号