○登米市社会教育委員会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市社会教育委員に関する条例(平成17年条例第82号)第5条の規定に基づき、登米市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 社会教育の諸計画の立案に関すること。

(2) 社会教育施設の運営に関すること。

(3) その他社会教育に関すること。

(議長及び副議長)

第3条 会議に委員の互選による議長及び副議長各1人をおく。

2 議長は、会議を主宰する。議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができるものとし、補欠の議長及び副議長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年4回とし、臨時会は必要に応じてその都度招集する。

(会議の招集)

第5条 会議は、登米市教育委員会(以下「委員会」という。)が招集する。

(会議の通知)

第6条 会議を招集するときは、委員会は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 急施を要する事件が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。

(定足数)

第7条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第8条 会議に必要に応じ部会を置くことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会教育委員会議規則(平成2年迫町教育委員会規則第3号)、登米町社会教育委員の会議運営規程(昭和35年登米町教育委員会規程第1号)、中田町社会教育委員の会議運営規則(昭和40年中田町教委規則第3号)、豊里町社会教育委員会議規則(昭和60年豊里町教委規則第8号)、米山町社会教育委員の会議規則(昭和35年米山町教委規則第1号)、石越町社会教育委員会議運営規程(昭和54年石越町教委規程第2号)、南方町社会教育委員の会議運営規程(昭和35年南方町教委規則第1号)又は津山町社会教育委員の会議運営規則(昭和36年津山町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市社会教育委員会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年4月1日施行)