○登米市公立学校における結核対策に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、登米市公立学校(以下「公立学校」という)における結核集団感染を防ぎ、学校教育を円滑に実施するため、児童・生徒及び教職員の結核健康診断の計画、実施及び評価に資することを目的とする。

(公立学校における結核対策)

第2条 公立学校における結核は、児童・生徒の健康上だけでなく、教育上も重要な影響があることに鑑み、学校長は次の各号に掲げる対策を講じなければならない。

2 児童・生徒への結核感染予防対策

(1) 地域における結核流行状況の把握、児童・生徒のBCG接種状況の把握、結核の罹患歴等結核検診による問診

(2) 教職員の健康診断

3 結核感染者及び発病者の早期発見、早期治療対策

(1) 結核に関する健康相談の実施

(2) 結核に関する正しい知識の普及啓発

4 結核感染者及び発病者発生時の対策

(1) 学校保健法第12条に基づく出席停止措置の適切な実施

(2) 接触者検診への協力及び臨時健康診断の実施

(公立学校の定期健康診断及び地域保健との連携)

第3条 公立学校の定期健康診断における結核健診は、学校医の指導を得て実施するものとする。

2 定期健康診断における問診は、次の各号に掲げる事項を様式第1号により結核健診問診票を作成して、学校の児童・生徒及び教職員に対して行わなければならない。

(1) 児童・生徒の結核罹患歴

(2) 児童・生徒の結核予防投薬歴

(3) 家族等の結核罹患歴

(4) 自覚症状(2週間以上の長引く咳や痰があるか等。)

(5) BCG接種歴

(6) その他学校医が必要と認める事項

3 学校医による結核健診は、前項各号に掲げるいずれかに該当する者及び学校医が必要と認めた者に対して行うものとする。

4 学校長は、問診による調査及び学校医による結核健診が完了したときは、様式第2号により結核健診実施状況報告書を作成して教育委員会に提出しなければならない。

5 学校長は、前項に規定する学校医による結核健診の結果、精密検査が必要と認められた児童・生徒及び教職員については、様式第3号により精密検査要検討者名簿を作成して、遅滞なく教育委員会へ提出しなければならない。

(プライバシーの保護)

第4条 学校長は、前3条各項に掲げる対策を行う場合は、児童・生徒及び教職員のプライバシーを保護するよう十分な対策を講じなければならない。

(学校長に対する教育委員会の指導)

第5条 教育委員会は、第3条第5項の規定により精密検査要検討者名簿の提出があったときは、必要に応じて保健所、結核の専門家等の助言を受け、様式第4号により精密検査実施者名簿を作成して、学校長に対して児童・生徒及び教職員の精密検査を行う等確実な対策を講じるよう指導しなければならない。

(精密検査の結果報告)

第6条 学校長は、精密検査の結果を検査実施機関から受けたときは、様式第5号により精密検査結果報告書を作成して、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

(事後指導及び経過観察)

第7条 教育委員会は、学校医の意見を聞いて、学校長を通じ保護者等に対して精密検査の結果を説明するとともに、必要な措置を講じるよう学校長を指導しなければならない。

(結核健康診断の評価及び精度管理)

第8条 学校長は、様式第6号により精密検査受検理由・精密検査結果報告書を作成して評価及び精度管理を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市公立学校における結核対策に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第48号

(平成26年5月26日施行)