○登米市学校林設置条例

平成17年4月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校林を設置し、経営について必要な事項を定めるものとする。

(植林地の設定)

第2条 学校林に供用する土地は、市有地並びに国有地の借受地をもってこれに充て、造林面積及び植林地は、教育委員会の意見を聴き、市長がこれを設定する。

(経営管理)

第3条 学校林の経営は、教育委員会の指定した学校が行うものとする。

(経費)

第4条 この条例による造林の必要な経費は、市費又は寄附金をもって、これに充てる。

(処分)

第5条 学校林の産物を処分しようとするときは、教育委員会と協議し、市長が処理する。

第6条 学校林から生ずる収入の10分の1は市に、10分の9は学校林を造成した学校の経費に充てる。

(報告)

第7条 学校林の経営について毎年1回これを市長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町学校林造成条例(昭和37年迫町条例第19号)又は東和町学校林設置条例(昭和44年東和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市学校林設置条例

平成17年4月1日 条例第78号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第78号
平成22年6月29日 条例第18号