○登米市学校林設置条例
平成17年4月1日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校林を設置し、経営について必要な事項を定めるものとする。
(植林地の設定)
第2条 学校林に供用する土地は、市有地並びに国有地の借受地をもってこれに充て、造林面積及び植林地は、教育委員会の意見を聴き、市長がこれを設定する。
(経営管理)
第3条 学校林の経営は、教育委員会の指定した学校が行うものとする。
(経費)
第4条 この条例による造林の必要な経費は、市費又は寄附金をもって、これに充てる。
(処分)
第5条 学校林の産物を処分しようとするときは、教育委員会と協議し、市長が処理する。
第6条 学校林から生ずる収入の10分の1は市に、10分の9は学校林を造成した学校の経費に充てる。
(報告)
第7条 学校林の経営について毎年1回これを市長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。