○登米市立学校の管理に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第2節 教育活動(第6条―第12条)
第3節 教材(第13条・第14条)
第4節 職員及び学校の組織(第15条―第24条)
第5節 職員の服務(第25条―第28条)
第6節 施設、設備等の管理(第29条―第31条)
第3章 幼稚園(第32条・第33条)
第4章 組織編成(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定によりがたいときは、校長は学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(臨時休業)
第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) その他校長が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。
(休業日と授業日の振替え)
第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て休業日と授業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程)
第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育課程表
(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大網
(学校の行事)
第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他学校が行う教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が登米市の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについてはあらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(課程修了又は卒業の認定)
第8条 学年の課程修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。
(原級留置等)
第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原級に留め置き、又は卒業させないことができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(教育委員会が行う出席停止の命令)
第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、出席停止措置申出書(様式第1号)により出席停止に関する意見を付して、教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申出があったときは、正当な理由がなく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該児童生徒の保護者(この条において、以下「保護者」という。)の意見を聴取したうえで、出席停止の決定を行わなければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たっては、保護者に対し、出席停止の理由及び停止期間等を記載した出席停止措置通知書(様式第2号)を交付することにより行わなければならない。
4 前3項の規定に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(校長が行う出席停止の命令)
第11条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により児童生徒の保護者に対し、出席を停止させることができる。
(事故の報告)
第12条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他異例の事故が発生したときは速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3節 教材
(教材の選定)
第13条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。
(教材の届出)
第14条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他参考書
第4節 職員及び学校の組織
(校務分掌組織)
第15条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。
(主幹教諭)
第15条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(教務主任等)
第16条 学校に教務主任、防災主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(学年主任)
第17条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(研究主任)
第18条 学校に研究主任を置く。
2 研究主任は、校長の監督を受け学習指導に関する研究その他の研究について、連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第19条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(共同実施組織)
第22条 教育委員会は、学校における効率的・効果的な事務処理体制の整備、事務機能の強化及び教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して複数の学校の事務処理を行う組織として、登米市学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。
2 学校事務支援室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第23条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第24条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の末日とする。
5 学校評議員は、再任されることができる。
第5節 職員の服務
(勤務時間、休暇等)
第25条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年登米市条例第45号)の定めるところによる。
2 職員の勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。
4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。
5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。
6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続き5日以上の校長の休暇
7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。
(出張)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が登米市の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。
(宿日直)
第27条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。
(赴任)
第28条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承諾を受けなければならない。
第6節 施設、設備等の管理
(施設、設備等の整備保全)
第29条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の設備保全に努めなければならない。
(施設、設備等の貸与)
第30条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備等を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備等の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防火の計画)
第31条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。
第3章 幼稚園
(教育課程の編成等)
第32条 園長は、法令に定めるもののほか、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育の重点
(3) 年間教育週数、時間数及び幼稚園行事
第4章 組織編成
(教諭等の標準的な職務内容)
第34条 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第35条 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月4日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日教委規則第9号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。