○登米市立小中学校の学校等栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 登米市学校給食共同調理場に置く学校栄養職員の職並びに登米市立小学校及び中学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置は、市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

登米市立小中学校の学校等栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第12号