○登米市教育長に対する事務委任規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会議決事項)

第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議において議決を受けなければならない。

(1) 教育委員会の職務権限に属する事務についての基本方針の決定に関すること。

(2) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育委員会規則又は重要な訓令の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(5) 課長(これと同等の職を含む。)以上の職にある者、指導主事及び社会教育主事の任免に関すること。

(6) 市費負担職員の分限及び懲戒に関すること。

(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免についての内申に関すること。

(8) 附属機関の委員及びスポーツ推進委員の任免に関すること。

(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(10) 重要な教育財産の取得又は処分について申し出ること。

(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(12) 重要な不服申し立て、訴訟等の争訟及び和解に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に異例又は重要と認められるもの

(臨時代理等)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要があると認められる事務が生じた場合において、委員会の会議を開くことができないとき又は招集する暇がないときは、臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、速やかに委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(教育長専決事項)

第4条 教育長の専決(特定の事案の処理に関し、委員会に代わって常時意思決定をすることをいう。)に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 告示、公告、公表及び公示に関すること。

(2) 課長補佐(これと同等の職を含む。ただし、指導主事及び社会教育主事を除く。)以下の職にある者の任免及び県費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免についての内申に関すること。

(3) 職員の昇格及び昇給に関すること。

(4) 嘱託職員及び臨時的任用職員の任免に関すること。

(5) 各種機関等の構成員の委嘱若しくは解嘱又は任免に関すること。

(6) 各種団体の行事の後援に関すること。

(7) 児童生徒の就学に関すること。

(9) 登米市情報公開条例(平成17年登米市条例第17号)に基づく行政文書の開示の請求に対する決定に関すること。

(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定に関すること。

(11) 登米市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。

(12) 軽易な不服申し立て、訴訟等の争訟及び和解に関すること。

(13) 教科書の採択に関すること。

(14) 第2条各号及び前各号に掲げるもののほか、事務の性質上委員会の権限として留保する必要がある事務に関すること。

2 教育長は、専決をする際事案に疑義があるときは、委員会の会議に報告し、その指示を受けなければならない。

3 教育長は、専決した後においても、速やかに委員会の会議に報告しなければならない。

(事務の委任)

第5条 委員会は、第2条及び前条第1項の規定する事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による委任を受けた事務について準用する。

(事務の専決)

第6条 教育長は、第4条第1項及び前条第1項に規定する事務の処理について、教育長が別に定めるところにより、次長以下の職員にこれを専決させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和59年迫町教育委員会規則第3号)、教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和63年登米町教育委員会規則第3号)、教育長に関する事務委任規則(昭和53年東和町教育委員会規則第12号)、中田町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年中田町教育委員会規則第7号)、豊里町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和60年豊里町教育委員会規則第5号)、教育長に対する事務委任規則(昭和56年米山町教育委員会規則第2号)、教育長に関する事務委任規則(平成8年石越町教育委員会規則第1号)、教育長に対する事務委任規則(昭和57年南方町教育委員会規則第1号)、教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和57年津山町教育委員会規則第4号)又は教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和52年登米地域広域行政事務組合教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市教育委員会会議規則第1条、第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第3項、第8条、第10条から第14条まで、第15条第2項、第16条、第17条第2項、第18条、第19条、第22条、第24条から第26条まで、第27条第2項及び第28条並びに第2条の規定による改正前の登米市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条及び第8条並びに第3条の規定による改正前の登米市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項並びに第4条の規定による改正前の登米市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条第3項並びに第5条の規定による改正前の登米市教育委員会公印規則別表第1の2及び別表第2の2並びに第6条の規定による改正前の登米市教育委員会の組織等に関する規則第3条第1項及び第11条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年2月10日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

登米市教育長に対する事務委任規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号
令和5年2月10日 教育委員会規則第2号