○登米市教育委員会会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議招集の告示)

第2条 会議の招集は、教育長が会議の3日前までに、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 会議招集の告示後に急施を要する事件が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。

(会議の通知)

第3条 会議の告示を行ったときは、教育長は、速やかに議事日程を各委員に通知するものとする。

(会議の出席)

第4条 前条の規定により通知を受けた委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 出席した委員は、出席簿に押印し、又は署名しなければならない。

3 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の種類)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員からその招集の請求があったときに、招集する。

(会期)

第6条 会議の会期は、1日とする。

2 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は特別の必要があるときは、会議に諮り、会期を延長することができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。

(秘密会)

第8条 会議は、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 秘密会を開くときは、教育長は必要と認める者以外は退場させなければならない。

(会議の順序)

第9条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回の議事録の承認

(3) 会議録署名委員の指名

(4) 教育長報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(開会、閉会等)

第10条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(開議及び散会等)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告しない前及び散会、延会、中止又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(日程の変更等)

第12条 第3条の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は会議に諮って決定しなければならない。

(議題の宣告)

第13条 事件を議題とするときは、教育長はその旨を宣告しなければならない。

2 前項の場合において、教育長は関連ある事件については、一括して議題とすることができる。

(発言、質疑及び討論)

第14条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

第15条 質疑及び討論は、議題外にわたることはできない。

2 教育長は、質疑及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

第16条 教育長において、論旨が尽きたものと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第17条 動議に賛成があるときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。

(採決)

第18条 教育長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(採決の方法)

第19条 教育長は、採決しようとするときは、議題を可とするものに挙手させる。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。

第20条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(表決の義務)

第21条 採決の際、席にある委員は、表決に加わらなければならない。

(継続審議)

第22条 審議未了の議題については、教育長は会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。

(教育長の報告)

第23条 教育長は、教育委員会の事務処理に関し必要と認めた事項を会議に報告しなければならない。

(会議録の記載事項)

第24条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日及び時刻

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員

(3) 説明のため出席した者の職及び氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議決事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長において必要と認める事項

(会議録記載の例外)

第25条 秘密会の議事及び教育長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しないものとする。

(会議録の署名)

第26条 会議録には、教育長及び会議において教育長の指名した署名委員が署名押印しなければならない。

(会議録の公表)

第27条 教育長は、前条の規定による署名の後、これを公表するものとする。

(議事妨害等の禁止)

第28条 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害になる言動をし、又はみだりにその席を離れてはならない。

2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為のある者の言動に対しては、停止を命ずることができる。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市教育委員会会議規則第1条、第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第3項、第8条、第10条から第14条まで、第15条第2項、第16条、第17条第2項、第18条、第19条、第22条、第24条から第26条まで、第27条第2項及び第28条並びに第2条の規定による改正前の登米市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条及び第8条並びに第3条の規定による改正前の登米市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項並びに第4条の規定による改正前の登米市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条第3項並びに第5条の規定による改正前の登米市教育委員会公印規則別表第1の2及び別表第2の2並びに第6条の規定による改正前の登米市教育委員会の組織等に関する規則第3条第1項及び第11条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

登米市教育委員会会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)