○登米市南方住民情報センター管理規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市南方住民情報センター条例(平成17年登米市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、登米市南方住民情報センター(以下「情報センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により情報センターを使用しようとする者は、南方住民情報センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めるときは、南方住民情報センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第3条 情報センターの使用料は、使用許可と同時に発行する納付書により納付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、使用料を減免する場合及びその額は、次に定めるとおりとする。

(1) 市、市の委員会等及びこれらに所属する機関が主催又は共催して使用する場合 全額

(2) 社会教育、社会体育、社会福祉、保健衛生団体等の公益団体のうち、市の補助団体が主催して使用する場合 70パーセントの額

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 70パーセント以内の額

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前日までに使用の取消しをしたとき。

(3) その他相当の理由があると市長が認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南方住民情報センター使用料還付申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(き損の届出等)

第6条 使用者が使用中に施設、設備若しくは備品等をき損し又は亡失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、その旨を職員に報告し、点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、情報センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南方町住民情報センター管理規則(平成16年南方町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市南方住民情報センター管理規則

平成17年4月1日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)