○登米市印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市印鑑条例(平成17年登米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する窓口に提出しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条及び第9条第4項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会状発送の日から14日とする。
(抹消した印鑑登録原票)
第5条 市長は、条例第9条第5項又は第11条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第6条 条例第12条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機又は複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。
(申請書等の様式)
第7条 次に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録証再交付申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(4) 印鑑登録証亡失届書 様式第1号
(5) 印鑑登録原票 様式第2号
(6) 印鑑登録証 様式第3号
(7) 印鑑登録証明書 様式第4号
(8) 照会書及び回答書 様式第5号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(10) 代理権授与通知書 様式第7号
(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(12) 保証書 様式第9号
(保存期間)
第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年迫町規則第11号)、登米町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年登米町規則第4号)、東和町印鑑条例施行規則(昭和53年東和町規則第7号)、中田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年中田町規則第1号)、印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年豊里町規則第4号)、米山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年米山町規則第17号)、石越町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年石越町規則第5号)、南方町印鑑条例施行規則(昭和53年南方町規則第1号)又は津山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年津山町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附 則(平成19年8月9日規則第49号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

印鑑登録

□申請    □証再交付申請

□廃止申請  □証亡失届

 

登録証番号

登録印鑑

 

住所

登米市                  番地

氏名

フリガナ

男・女

生年月日

本人

自署

    年  月  日生

理由

1 新規登録 2 登録印鑑の亡失 3 登録印鑑の変更

4 登録証の亡失 5 登録証の汚損・損傷

 上記のとおり申請・届出します。

  年  月  日

 登米市長 様

住所 登米市       

氏名          印

申請者

1 本人

2 代理人(委任の旨を証する書面が必要です。)

印鑑登録証の受領者氏名

 

受領印

 

受付確認

 

作成

 

交付

 

確認

1 免許証 2 官公署発行の身分証明書等

3 外国人登録証 4 保証書

5 回答書

照会書発送

 年 月 日→

回答期限

 年 月 日

回答(登録)年月日

  年  月  日

 

旧登録証番号

様式第2号(第7条関係)

      印鑑登録原票

印鑑登録番号

 

印影

氏名

 

 

生年月日

 

性別

 

住所

 

登録年月日

 

抹消年月日

 

抹消事由

 

備考

発行年月日                        管理番号        履歴番号

届出年月日                        世帯識別        世帯番号

本人確認                        印鑑材質

発行停止日                        停止事由

備考

様式第3号(第7条関係)

 

 

 

 

市章

印鑑登録証     

登録番号

登米市長        印 

○この印鑑登録証は、印鑑の登録を受けている本人であることを証明するものですから大切に保管してください。

 

 

 

〔注意事項〕

1 印鑑登録証明書を受けようとするときは、この登録証を必ず提出してください。登録してある印鑑はいりません。

2 この登録証の提出がなければ印鑑登録証明書は発行できません。

3 代理人に証明書の交付を依頼するときは、この登録証を持参させてください。

  委任状等や登録してある印鑑はいりません。

4 この登録証を亡失したときは、事故防止のため直ちに届け出てください。この場合再交付はせず改めて新規登録の手続が必要です。

5 転出、廃印、氏名変更、死亡等の場合は、この登録証を返してください。

本人識別欄 

 

 

様式第4号(第7条関係)

印鑑登録証明書

印影

氏名

 

 

生年月日

 

性別

 

住所

 

  本書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明します。

        年  月  日

登米市長        印  

※この印鑑登録証明書は、黒色の電子公印を使用しています。  

様式第5号(第7条関係)

照会書

          にあなたの印鑑登録の申請がありましたので、あなたの意思確認のため照会します。

  下記の回答書に自筆で署名し、申請された印鑑を押印して                       までにこの書面と申請の印鑑を、あなたご自身で持参してください。

 注意事項

  ○この照会書を発送した日から上記の回答期限までに回答書の持参がないとき、又は回答書を郵送されたときは、申請がなかったものとみなします。

  ○あなたが、この回答書を持参することができない場合には、代理人の方が本書と、委任の旨を証する書面と、代理人の印を持参してください。

 


(切り離さないでください。)

 

回答書

  照会のありました印鑑登録の申請については、私の意思によるものに相違ありません。

年  月  日

          様

      住所                      

                              

      氏名                      

      生年月日                    

登録する印鑑

 

様式第6号(第7条関係)

印鑑登録証明書交付申請書

   登米市長 様

年  月  日

印鑑登録者

住所

登米市

 

番地

氏名

 

枚数

生年月日

年  月  日

登録証番号

 

住所

登米市

 

番地

氏名

 

枚数

生年月日

年  月  日

登録証番号

 

住所

登米市

 

番地

氏名

 

枚数

生年月日

年  月  日

登録証番号

 

 (注)

  1 証明書の交付申請に当たっては必ず印鑑登録証を提示してください。(代理人でも委任の旨を証する書面は不要です。)

  2 実印はいりません。

窓口に来れらたあなた

1 印鑑登録者本人

      住所                                         

2 代理人

      氏名                                         

様式第7号(第7条関係)

代理権授与通知書

   登米市長 様

年  月  日 

代理人

住所

登米市          

氏名

 

生年月日

   年  月  日生

授権事項

(番号を○で囲んでください。)

1 印鑑登録申請

2 印鑑登録証再交付申請

3 印鑑登録証の受領

4 印鑑亡失・登録廃止申請

5 回答書の提出

 上記の者に代理人として所定の権限を授与しましたので通知します。

本人

住所

登米市      

 

 

登録印鑑

 

 

氏名

男・女 

生年月日

         年  月  日生

 

 (注)本人欄は、必ず登録者本人が自署してください。

様式第8号(第7条関係)

印鑑登録抹消通知書

  あなたの登録されていた印鑑は、下記の理由により印鑑の登録を抹消しましたので、通知します。

      抹消理由

      印鑑登録番号

      抹消年月日

様式第9号(第7条関係)

保証書

 保証人(登米市に印鑑登録をしている人)が自署し、登録印鑑を押印してください。

 この印鑑登録申請者は本人であることを保証します。

  年  月  日

保証人

住所

登米市

保証人の登録印鑑

(きれいに押す。)

氏名

 

 

登録証番号