○登米市印鑑条例
平成17年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登米市(以下「本市」という。)の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときには、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの又は外国人登録証明書
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。
(登録拒否)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を拒否するものとする。
(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 磨滅又は損傷しているもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) その他市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) その他市長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し直接に交付する。
2 市長は、前項の規定による登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。
3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
4 市長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証が著しく汚損し、又は損傷したとき(当該登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)に限り、市長に対し、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えてその再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、代理人によってすることができる。
3 市長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に登録証を再交付する。
(印鑑の廃止申請等)
第9条 登録者は、市長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、市長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。
3 登録者は、登録証を亡失したときは、市長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。
4 前3項の申請又は届出は、代理人によってすることができる。この場合においては、登録された印鑑(第2項の場合においては、認印)を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。
5 市長は、前各項の申請又は届出があったときは、審査したうえ、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするとき、又は変更したときは、市長に対して印鑑登録原票登録事項変更届書に登録証を添えて届出をしなければならない。
2 前項の届出は、代理人によってすることができる。
3 市長は、前2項の届出があったときは、審査したうえで、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について、印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の職権抹消)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳から削除され、又は外国人登録原票から抹消されたとき。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 氏名、氏又は名の変更があったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4) その他市長が印鑑登録の抹消をすべき理由が生じたと認めるとき。
2 前項の場合において、同項第4号に掲げる理由による場合は、市長は、登録者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第12条 市長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次に掲げる事項を当該証明書に記載する。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 市長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 前項の申請は、代理人によってすることができる。
3 市長は前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(登米市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定により市長がする処分については、登米市行政手続条例(平成17年登米市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年迫町条例第28号)、登米町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年登米町条例第4号)、東和町印鑑条例(昭和53年東和町条例第8号)、中田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年中田町条例第39号)、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年豊里町条例第7号)、米山町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年米山町条例第9号)、石越町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年石越町条例第14号)、南方町印鑑条例(昭和53年南方町条例第2号)又は津山町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年津山町条例第18号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の登録証の交付を受けている者が、当該登録証とこの条例第7条の規定による登録証を交換する場合の手続は、別に定める。