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「り災証明書」とは、市が被災状況の現地調査などを行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋(住家)の被害程度について証明するものです。
※ 住家とは、実際に居住に用いられている建物です。
※ 住家以外の建物(店舗・作業場など)については、被害にあったことを証明する「被災証明書」を発行します。 ※ 建物以外(車輌・家財・商品など)の被害について証明が必要な場合は「被災証明願」を提出してください。(要写真添付、現地調査はしません。)
【期 間】 平成23年3月22日(火曜日)から9月30日(金曜日)まで(土・日曜日を除く)
【時 間】 午前8時30分から午後5時15分
【場 所】 税務課(登米市役所迫庁舎)または各総合支所
【手数料】 無料
(1)各申請書
り災証明申請書(エクセル:22KB) 被災証明願(エクセル:24KB)
※申請書は各申請受付場所に備え付けてあります。
(2)可能であれば、被害を受けたことがわかる写真など(全体の写真と細部の写真)
申請書受付け後、市で現地調査などを行い、調査後1週間程度を目安に証明書を郵送する予定です。
※郵送による受領が困難な場合は、申請の際にご相談ください。
り災証明に伴う被害状況調査前に家屋を解体(修繕)される方は、被害状況のわかる写真をできるだけ多く記録するとともに、領収書などは大切に保管願います。
り災証明に伴う被害状況調査は、応急危険度判定とは異なる調査であり、判定も異なりますのでご注意ください。
市役所税務課(登米市役所 迫庁舎1階)
電話 0220-22-2163 FAX 0220-22-0239
電子メール somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp