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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度から、在職中に負担されていた
医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度が
できました。
『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方で、次の3つの要件すべてを満たす方です。
1. 離職年月日が平成21年3月31日以降の方です。
2. 離職理由が 「特定受給資格者」 または 「特定理由離職者」に該当する方です。
受給資格者証の該当理由コード: 11 、12 、21 、22 、23 、31 、32 、33 、34
3. 離職時の年齢が65歳未満の方です。
※ 雇用保険の失業給付を受ける方以外は対象となりません。
※「特例受給資格者証」 、「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は、対象になりません。
前年の給与所得を30/100とみなして算定することにより、国民健康保険税を
軽減します。
※ 平成21年度分の国民健康保険税は、軽減対象となりません。
離職の翌日から翌年度末までになります。
※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、
国民健康保険を脱退すると終了します。
税務課(市役所迫庁舎1階)または、最寄りの総合支所市民課で申告手続きを行ってください。
※ 申告手続きの際に必要なもの・・・雇用保険受給資格者証と印鑑。
上記内容については、下記のお知らせでもご確認いただくことが出来ます。
【お問い合わせ】登米市総務部税務課
国民健康保険税係 0220-22-2163