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トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 国民健康保険税軽減のお知らせ

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倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や

                           雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ

 国民健康保険税軽減のお知らせ

      倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度から、在職中に負担されていた

      医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度が

      できました。

 

   対象者は?

   『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方で、次の3つの要件すべてを満たす方です。

1. 離職年月日が平成21年3月31日以降の方です。

 

2. 離職理由が 「特定受給資格者」 または 「特定理由離職者」に該当する方です。

   受給資格者証の該当理由コード: 11  、12  、21  、22  、23  、31  、32  、33  、34

 

 3. 離職時の年齢が65歳未満の方です。

     ※ 雇用保険の失業給付を受ける方以外は対象となりません。

     ※「特例受給資格者証」 、「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は、対象になりません。

 

   軽減概要は?

      前年の給与所得を30/100とみなして算定することにより、国民健康保険税を

      軽減します。

     ※ 平成21年度分の国民健康保険税は、軽減対象となりません。 

   軽減期間は?

      離職の翌日から翌年度末までになります。

      ※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、

      国民健康保険を脱退すると終了します。

 

   申告方法は?

      税務課(市役所迫庁舎1階)または、最寄りの総合支所市民課で申告手続きを行ってください。

      ※ 申告手続きの際に必要なもの・・・雇用保険受給資格者証と印鑑。

 

     上記内容については、下記のお知らせでもご確認いただくことが出来ます。

 ・軽減内容についてのお知らせ(PDF:23KB)

 

【お問い合わせ】登米市総務部税務課

   国民健康保険税係   0220-22-2163

 

 

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