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| 1. 名称 | ||||
| 第58回“社会を明るくする運動”作文コンテスト | ||||
| 2. 趣旨 | ||||
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“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。昭和26年から始まり、今回で58回を迎えます。 本作文コンテストは、次代を担う小・中学生の皆さんに、日常の家庭生活、学校生活の中で、体験したことを基に、犯罪や非行などに関して考えたことや感じたことを作文に書くことを通じて、本運動に対する理解を深めてもらうことを目的としています。 なお、本作文コンテストは、第43回“社会を明るくする運動”(平成5年)から始まり、今回で16回目となります。 |
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| 3. 主催 | ||||
| 第58回“社会を明るくする運動”宮城県実施委員会 | ||||
| 4. 応募規定 | ||||
| (1) 対象宮城県内の小学生及び中学生 | ||||
| (2) テーマ“社会を明るくする運動”の趣旨を踏まえ、日常の家庭生活、学校生活の中で体験したことを基に、犯罪や非行に関して考えたことや感じたことなどを題材としたものとします。 | ||||
| (3) 原稿の枚数 400字詰め原稿用紙3~5枚程度 | ||||
| (4) その他 | ||||
| 応募作品は、自作・未発表のものに限ります。 | ||||
| 応募に当たっては、題名、学校名、学年、氏名を明記してください。 | ||||
| 5.応募締切 | ||||
| 平成20年9月1日(必着)をもって締切りとします。 | ||||
| 6.応募の方法 | ||||
| “社会を明るくする運動”登米市実施委員会は、応募作品を取りまとめ、別紙推薦書を添えて、“社会を明るくする運動”宮城県実施委員会に推薦します。 | ||||
| 7.審査 | ||||
| (1)“社会を明るくする運動”宮城県実施委員会において審査します。 | ||||
| (2)優秀作品については、中央実施委員会に推薦するとともに、症状及び記念品を贈呈します。 | ||||
| 8.表彰 | ||||
| (1) 宮城県実施委員会 | ||||
| 【種別】 | ||||
| “社会を明るくする運動”宮城県実施委員会委員長賞 | ||||
| 【表彰】 | ||||
| “社会を明るくする運動”宮城県実施委員会において行います。 | ||||
| (2) 中央実施委員会 | ||||
| 【種別】 | ||||
| 法務大臣賞・・・小学生・中学生各1点 | ||||
| “社会を明るくする運動”中央実施委員会委員長(法務事務次官)賞・・・小学生・中学生各2点 | ||||
| 全国連合小学校長会・・・小学校3点 | ||||
| 全日本中学校長会会長・・・中学生3点 | ||||
| 全国保護司連盟会長賞・・・小学生・中学生各3点 | ||||
| 日本更生保護女性連盟会長賞・・・小学生・中学生各3点 | ||||
| 日本BBS連盟会長賞・・・小学生・中学生各3点 | ||||
| 【表彰】 | ||||
| 最優秀賞(法務大臣賞)については中央実施委員会において優秀賞については、宮城県実施委員会において行います。 | ||||
| 9その他 | ||||
| (1) 応募作品の著作権は、主催者に帰属するものとします。 | ||||
| (2) 応募作品は原則として返却しません。 | ||||
| (3) 応募先・照会先は、次のとおりです。 | ||||
| 〒987-0401 | ||||
| 登米市南方町新高石浦130 | ||||
| “社会を明るくする運動”登米市実施委員会事務局 | ||||
| 市民生活部市民生活課(TEL0220-58-2118) | ||||