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トップ > お知らせ・募集一覧 > 災害援護資金貸付

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災害援護資金貸付

東日本大震災により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給に関する法律」に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けします。

【対象となる世帯】 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. り災証明書により住居の半壊または全壊

世帯の人数により所得制限があります。

(平成21年分の総所得額により判定)

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

総所得額

220万円

430万円

620万円

730万円

世帯人数が1人増えるごとに、
730万円に30万円を加えた額

住居全体が滅失したとき・・・・世帯人数に関係なく、1,270万円上限になります。

【貸付限度額】 けがの程度、損害の種類・程度で貸付限度額が変わります。

1.世帯主に概ね1か月以上の負傷があった場合

被害の程度

貸付限度額

家財および住居の損害がない場合

150万円

住居に損害はないが、家財の概ね3分の1以上に損害を受けた場合

250万円

住居が大規模半壊・半壊した場合

270万円

住居が全壊した場合

350万円

2 世帯主に負傷がない場合

被害の程度

貸付限度額

住居に損害はないが、家財の概ね3分の1以上に損害を受けた場合

150万円

住居が半壊した場合

170万円

住居が全壊した場合

250万円

住居の全体が滅失し、または流失した場合

350万円

【貸付条件】 平成23年4月12日付けで配布しております「被災者支援制度のお知らせ」の内容から次のとおり改善されております。

  1. 利率連帯保証人ありの場合 無利子
    連帯保証人なしの場合    年1.5%
  2. 償還期間  13年(措置期間を含む)
  3. 措置期間  6年(世帯主の死亡や住居が全壊など特別の事情がある場合は8年)
  4. 償還方法  年賦又は半年賦

【※連帯保証人の要件として】

  1. 連帯して債務を負担する能力のある方
  2. 借入申込人と同一世帯、同一生計でない方
  3. 連帯保証人となる方が災害援護資金の借り受けをしていないこと。
  4. 連帯保証人とする方が他の方の災害援護資金借入の際の保証人となっていないこと。

【申請について】

  1. 受   付 平成23年5月23日(月曜日)~
  2. 受付場所 総合支所市民課・市民生活課(南方庁舎2階)
  3. 受付時間 午前8時から午後5時15分まで

【申請に必要なもの】

  1. 災害援護資金借入申込書
  2. 診断書(世帯主に1カ月以上の負傷があった場合)
  3. り災証明書
  4. 調査同意書
  5. 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
  6. 印鑑

このページ内容に関するお問い合わせ先

市民生活部市民生活課 

住所:〒987-0401 登米市南方町新高石浦130番地

電話:0220-58-2118

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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