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東日本大震災により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給に関する法律」に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けします。
【対象となる世帯】 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
世帯の人数により所得制限があります。
(平成21年分の総所得額により判定)
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世帯人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
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総所得額 |
220万円 |
430万円 |
620万円 |
730万円 |
世帯人数が1人増えるごとに、 |
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住居全体が滅失したとき・・・・世帯人数に関係なく、1,270万円上限になります。 |
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【貸付限度額】 けがの程度、損害の種類・程度で貸付限度額が変わります。
1.世帯主に概ね1か月以上の負傷があった場合
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被害の程度 |
貸付限度額 |
|---|---|
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家財および住居の損害がない場合 |
150万円 |
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住居に損害はないが、家財の概ね3分の1以上に損害を受けた場合 |
250万円 |
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住居が大規模半壊・半壊した場合 |
270万円 |
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住居が全壊した場合 |
350万円 |
2 世帯主に負傷がない場合
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被害の程度 |
貸付限度額 |
|---|---|
|
住居に損害はないが、家財の概ね3分の1以上に損害を受けた場合 |
150万円 |
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住居が半壊した場合 |
170万円 |
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住居が全壊した場合 |
250万円 |
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住居の全体が滅失し、または流失した場合 |
350万円 |
【貸付条件】 平成23年4月12日付けで配布しております「被災者支援制度のお知らせ」の内容から次のとおり改善されております。
【※連帯保証人の要件として】
【申請について】
【申請に必要なもの】
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