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定額給付金の給付対象者は、平成21年2月1日(「基準日」といいます。)現在で当市の外国人登録原票に登録されている方(※1)とし、給付額は次のとおりです。
65歳以上の方、18歳以下の方(※2) :1人当たり20,000円
上記以外の方 :1人当たり12,000円
(※1)短期滞在者及び不法滞在者を除きます。
(※2)それぞれ、昭和19年2月2日以前に出生した方、平成2年2月2日以降に出生した方が該当します。
定額給付金は、申請・受給者からの申請に基づき、市において給付の決定を行い、給付することとなりますが、給付決定を行う時点が在留期間内であることが必要です。そのため、申請後、1ヶ月以内に在留期間が満了する方は、確認のため0120-980-634までお問い合わせください。
外国人の方は、原則としてそれぞれの給付対象者が申請を行い、給付を受けることとなります。
基準日以降に給付対象者が亡くなられた場合は、基準日現在で住民基本台帳又は外国人登録原票に記録・登録のある方で、亡くなられた給付対象者の方の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた方のうちから選ばれた方が、申請を行うこととなります。
給付対象者に代わって申請等が行えるのは、次のいずれかの方となります。
申請方法は、次の3種類です。
| ※在留期間が平成21年2月1日から9月28日までの間に満了する方は、上記2又は3のうち窓口への申請方式により申請を行ってください。 |
申請受付開始日及び申請期限は次のとおりです。
【申請受付開始日】平成21年3月26日
【申請期限】平成21年9月28日(郵送申請の場合は消印有効)
記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送により返送又は市の窓口に提出してください。
申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。
受取口座に「ゆうちょ銀行」を指定する場合は、申請書の「ゆうちょ銀行」の欄にご記入ください。この場合、「記号(5けた)-番号(8けた以内)」の記入となります。現在、ゆうちょ銀行が新しくお知らせしている「支店番号(3けた)-口座番号(7けた)」ではありませんので、ご注意ください。
長期間使用していない口座の場合、金融機関の側で口座を閉鎖している可能性があり、振り込みができないことがありますので、できる限り平素から使用されている口座をご利用ください。
海外において開設した金融機関口座では受取りができません。
口座振込日は、受付順に4月中旬から、月2回程度を予定しております。ただし、ゆうちょ銀行への振り込みは、それ以外の金融機関への振り込みと比べ1週間から3週間程度遅くなる予定です。
記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送又はお住まいの各総合支所市民福祉課の窓口に提出してください。
窓口での現金での給付は、金融機関の口座をお持ちでない方など、振込による給付が困難な方が対象となります。
窓口での現金の給付は、4月中旬からを予定しています。
申請において不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は警察にご連絡ください。
申請期限までに申請が行われなかった場合、定額給付金の受給を辞退したものとみなします。
申請書の不備による振込不能等が原因で、給付ができなかった場合、市が確認等を行った上でなお必要な修正ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。
窓口における現金での給付において、現金の受領がなされない場合、市が受領を促したにもかかわらず又は連絡不能等により、現金の受領がなされなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。
偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた定額給付金の返還を求めるものとします。
定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできません。
ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。
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登米市市民生活部市民生活課定額給付金専用電話
0120-980-634 |
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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