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留意事項(日本人用)

給付対象者、申請・受給者について

アイコン 定額給付金の給付対象者は、平成21年2月1日(「基準日」といいます。)現在で当市の住民基本台帳に記録されている方(※1)とし、給付額は次のとおりです。

65歳以上の方、18歳以下の方(※2) :1人当たり20,000円

上記以外の方 :1人当たり12,000円

(※1)基準日時点において、日本国内で生活されていた方で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当市の住民基本台帳に記録されることとなった方を含みます。
(※2)それぞれ、昭和19年2月2日以前に出生した方、平成2年2月2日以降に出生した方が該当します。

アイコン 定額給付金の申請を行い、給付を受けるのは、原則として基準日現在での世帯の世帯主となります。

世帯主が亡くなられた場合

アイコン 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合は、新たに当該世帯の世帯主となった方が申請を行うこととなります。

代理による申請

アイコン 世帯主に代わって申請等が行えるのは、次のいずれかの方となります。

  1. その世帯主の方と同じ世帯の世帯構成者
  2. 基準日現在で世帯主の方と同一の場所を居住地とし、かつ、生計をともにされていた外国人の方
  3. 世帯主の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)の方
  4. 民生委員、世帯主の方の親類その他平素から世帯主ご本人の身の回りの世話をしている方

申請方法について

アイコン 申請方法は、次の3種類です。

  1. 郵送申請方式
    申請者(世帯主又はその代理人をいいます。以下同じ。)が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
  2. 窓口申請方式
    申請者が申請書をお住まいの各総合支所市民福祉課の窓口又は各出張所の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
  3. 現金受領方式
    申請者が申請書を郵送又はお住まいの各総合支所市民福祉課の窓口又は各出張所の窓口に提出し、市がお住まいの各総合支所市民福祉課の窓口で現金により給付する方式

アイコン 申請受付開始日及び申請期限は次のとおりです。

【申請受付開始日】平成21年3月26日

【申請期限】平成21年9月28日(郵送申請の場合は消印有効)

郵送申請方式・窓口申請方式の申請方法

アイコン 記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、同封した返信用封筒で郵送により返送してください。郵送による申請が困難な場合には、お住まいの各総合支所市民福祉課の窓口又は各出張所の窓口に提出してください。

アイコン 申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。

  • 申請者(世帯主又は代理申請者)の公的身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)の写し
    ※ 高齢者世帯の皆様等の申請が困難な方の本人確認・口座確認につきましては、行政区長さん等による確認を行えることといたしておりますので、行政区長さん等にご連絡ください。
  • 振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳の写し
    ※受取口座が「登米市水道事業所の水道料金の引落しに現に使用している口座であって、申請・受給者又は代理人の名義である場合」は、通帳の写しを添付する必要はありません。

アイコン 受取口座に「ゆうちょ銀行」を指定する場合は、申請書の「ゆうちょ銀行」の欄にご記入ください。この場合、「記号(5けた)-番号(8けた以内)」の記入となります。現在、ゆうちょ銀行が新しくお知らせしている「支店番号(3けた)-口座番号(7けた)」ではありませんので、ご注意ください。

アイコン 長期間使用していない口座の場合、金融機関の側で口座を閉鎖している可能性があり、振り込みができないことがありますので、できる限り平素から使用されている口座をご利用ください。

アイコン 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。

アイコン 口座振込日は、受付順に4月中旬から、月2回程度を予定しております。ただし、ゆうちょ銀行への振り込みは、それ以外の金融機関への振り込みと比べ1週間から3週間程度遅くなる予定です。

現金受領方式の申請方法

アイコン 記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送又はお住まいの各総合支所市民福祉課の窓口に提出してください。

アイコン 窓口での現金での給付は、金融機関の口座をお持ちでない方など、振込による給付が困難な方が対象となります。

アイコン 窓口での現金の給付は、4月中旬からを予定しています。

市からの問合せについて

アイコン 申請において不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は警察にご連絡ください。

その他

アイコン 申請期限までに申請が行われなかった場合、定額給付金の受給を辞退したものとみなします。

アイコン 申請書の不備による振込不能等が原因で、給付ができなかった場合、市が確認等を行った上でなお必要な修正ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。

アイコン 窓口における現金での給付において、現金の受領がなされない場合、市が受領を促したにもかかわらず又は連絡不能等により、現金の受領がなされなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。

アイコン 偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた定額給付金の返還を求めるものとします。

アイコン 定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできません。

アイコン ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

登米市市民生活部市民生活課定額給付金専用電話
0120-980-634