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トップ > 東日本大震災に関する情報 > 東日本大震災義援金の申請受付を開始します
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平成23年5月13日公開
東日本大震災で被災された市民の皆様に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。
登米市では現在、日本赤十字社等に寄せられた義援金や宮城県ならびに登米市に寄せられた義援金を、それぞれの災害義援金配分委員会において決定した基準に基づき配分しております。過日、宮城県災害義援金配分委員会から、2次配分の基準が次のとおり示され、登米市では7月15日から2次配分の振込みを行う予定にしております。既に1次配分の申請がお済みの方については、その申請により2次配分額を振込みますので、2次配分の申請は必要としません。
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被害状況 |
義援金受付団体配分額(万円) |
宮城県配分額(万円) |
登米市配分額 |
合計 (万円) |
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1次配分 |
2次配分 |
合計 |
1次配分 |
2次配分 |
合計 |
||||
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人的被害 |
死者・行方不明 |
35 |
50 |
85 |
15 |
- |
15 |
10 |
110 |
|
災害障害見舞金対象者 |
- |
- |
- |
10 |
- |
10 |
- |
10 |
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|
住家被害 |
全 壊 |
35 |
50 |
85 |
10 |
5 |
15 |
10 |
110 |
|
大規模半壊 |
18 |
47 |
65 |
7 |
3 |
10 |
5 |
80 |
|
|
半 壊 |
18 |
27 |
45 |
2 |
3 |
5 |
5 |
55 |
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|
震災孤児 |
- |
- |
- |
50 |
- |
50 |
- |
50 |
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|
母子父子世帯 ※1 |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
- |
20 |
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|
要援護者 ※2 |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
- |
10 |
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※1被災当時、母子父子家庭で、住家が半壊以上の被害を受けた世帯および震災により母子父子家庭になられた世帯。
※2高齢者および障害施設に入所していて、施設が大規模半壊以上の被害を受けた方が対象になります。(本市の施設は非該当。施設所在地の市町村に申請願います。)
※人的被害に関する義援金申請手続については、対象となるご遺族やご家族と個別に相談することとしておりますので、ご理解をお願いいたします。
平成23年5月12日(木曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで
申請受付は、下記窓口で行なっております。なお、申請手続きに際しては、次の書類等を持参してください。
市民生活部市民生活課(電話:0220-58-2118、住所:登米市南方町新高石浦130番地)
各総合支所市民課
| 迫総合支所市民課(電話:0220-22-2226) | 米山総合支所市民課(電話:0220-55-2112) |
| 登米総合支所市民課(電話:0220-52-5054) | 石越総合支所市民課(電話:0228-34-2112) |
| 東和総合支所市民課(電話:0220-53-4112) | 南方総合支所市民課(電話:0220-58-2113) |
| 中田総合支所市民課(電話:0220-34-2313) | 津山総合支所市民課(電話:0225-68-3113) |
| 豊里総合支所市民課(電話:0225-76-4113) |
|
登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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