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お知らせ・募集

不在者投票

指定施設での投票
郵便などによる投票

 他市区町村での投票

滞在先の市区町村で投票することができます

選挙期間中、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中の人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。

【投票できる期間】 選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
【投票用紙などの請求から投票までの流れ】

1) 投票用紙などの請求

不在者投票の請求兼宣誓書(PDF:176KB)に必要事項を記入し、登米市選挙管理委員会に直接また郵送で請求します。

* 「不在者投票の請求兼宣誓書」は選挙人本人が自書してください。
* FAX・Eメールなどでの請求はできません。
* 郵便などによる不在者投票は、投票日の4日前までに請求してください。

2)投票用紙などの交付

滞在先住所へ、登米市選挙管理委員会から投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書を郵送します。

3)投票方法

届いた投票用紙など一式を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票します。

投票後の投票用紙は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から登米市選挙管理委員会に郵送されます。

* 滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。
* 不在者投票証明書は、開封してしまうと投票できなくなります。同封されている注意事項をよく読み、開封せずにお持ちください。

手続きは郵送などで行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きしてください。

 指定施設での投票

入院(入所)中の病院・老人ホームなどで投票することができます

選挙期間中、不在者投票施設として指定されている病院・老人ホームなどに入院(入所)されている人は、その施設で投票することができます 。

【投票できる期間】 選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

【投票用紙などの請求から投票までの流れ】

1)投票用紙などの請求

入院(入所)中の施設長を通じて行います。施設の担当職員にご確認ください。
* 選挙人本人が請求することもできます。

2)投票用紙などの交付

施設長(選挙人本人が請求された場合は、選挙人本人)に投票用紙・不在者投票用封筒を交付します。

3)投票方法

施設の担当職員の指示に従って投票します。

≪登米市内の指定施設≫

登米市内で、不在者投票ができる指定施設は以下のとおりです。(平成23年8月30日現在)

 

指定施設

所在地

1

登米市立登米市民病院

迫町佐沼字下田中25番地

2

国立療養所東北新生園

迫町新田字上葉ノ木沢1番地

3

登米市立米谷病院

東和町米谷字元町200番地

4

登米市立豊里病院

豊里町土手下74番地1

5

 登米市立豊里老人保健施設スマイルとよさと

豊里町土手下104番地1

6

 特別養護老人ホーム松風園

豊里町笑沢153番地62

7

 特別養護老人ホーム南風園

南方町高石6番地43

8

 特別養護老人ホーム迫風園

迫町北方字大洞56番6

9

 特別養護老人ホーム光風園

 登米町寺池金沢山60番地3

10

 特別養護老人ホーム萩風園

 中田町浅水字長谷山352番地の4

11

 社会福祉法人清山会特別養護老人ホーム柳風園

 津山町柳津字黄牛新山窪125番地

* 市外の病院・老人ホームなどでも不在者投票施設として指定されていれば、その施設で投票することができます。
* 市外の指定施設については、直接施設の担当職員に確認するか、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

 郵便などによる投票

郵便などによる不在者投票ができます

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、もしくは介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害の程度や要介護状態区分が資格要件に該当することを宮城県知事が書面により証明した人は、「郵便など投票証明書」の交付を受けることにより、自宅などで郵便などにより投票することができます。

 【郵便などによる不在者投票の対象者】

下記【表1】の資格要件に該当する選挙人で、自ら投票の記載ができる人。

自ら投票の記載ができない人は、『郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者』をご覧ください。

【郵便など投票証明書の交付申請】

郵便など投票証明書交付申請書(PDF:6KB)に必要事項を記入し、市選挙管理委員会に直接また郵送で申請します。
【表1】

身体障害者手帳
障害名
障害の程度
 
1級
2級
3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
-
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳
障害名
障害の程度
特別項症
第1項症
第2項症
第3項症
両下肢、体幹の障害
 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

* 手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

 【郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者 】

郵便などによる不在者投票の対象者(【表1】に該当する人)で、下記【表2】の資格要件に該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(登米市に選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する代理記載をさせることができます。
【表2】

身体障害者手帳 障害者名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症
第1項症
第2項症
上肢、視覚の障害

* 手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
* 【表2】の資格要件に該当しても、【表1】の資格要件に該当していなければ、郵便などによる不在者投票を行うことはできません。

問い合わせ

市選挙管理委員会事務局

電話:0220-22-2198

 

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