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東日本大震災により住家が全壊、全焼または流出するなど居住する住家がない方で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできないなど、長期間にわたって住家に戻ることが困難な方を対象に、応急仮設住宅として宮城県が民間賃貸住宅を借り上げ被災者に転貸するものです。
住宅の間取り、入居世帯数、月額賃料等が民間賃貸住宅の借り上げの対象となる、民間賃貸住宅(アパート、貸家等)で貸主が宮城県を借主とする三者契約に同意しているもの。
5月1日付で三者契約に切り替え、その後2年間を契約期間とします。
5月1日以前の家賃は入居者負担となります。
新規入居と同様、申し込み後、三者契約が締結された日から2年間とします。
毎月の賃料及び共益費・管理費、火災保険等損害保険料(2年分)、仲介料(賃料の0.525カ月分)を県が負担いたします。また、退去時の補修費用(賃料の2カ月分)を初回賃料支払い時に貸主に支払います。
なお、公共料金、駐車場料金等は入居者負担となります。
登米市の避難所が閉鎖されるまでです。
福祉事務所長寿介護課 ※登米市以外の方も登米市福祉事務所長寿介護課で申請できます。
電話:0220-58-5551
ファクシミリ:0220-58-2375