本文へジャンプします。

  • foreign language
  • モバイルとめ
  • サイトマップ
文字サイズ
拡大
標準
縮小

  • トップページ
  • 市の紹介
  • 市のデータ
  • くらしのガイド
  • 観光・物産情報
  • 行政情報
トップ > お知らせ・募集一覧 > 東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げについて

ここから本文です。

東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げについて

東日本大震災により住家が全壊、全焼または流出するなど居住する住家がない方で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできないなど、長期間にわたって住家に戻ることが困難な方を対象に、応急仮設住宅として宮城県が民間賃貸住宅を借り上げ被災者に転貸するものです。  

借り上げの対象となる物件

住宅の間取り、入居世帯数、月額賃料等が民間賃貸住宅の借り上げの対象となる、民間賃貸住宅(アパート、貸家等)で貸主が宮城県を借主とする三者契約に同意しているもの。

既に個人で、平成23年3月11日から4月30日までに被災者の方の名義で契約された方

5月1日付で三者契約に切り替え、その後2年間を契約期間とします。

5月1日以前の家賃は入居者負担となります。

平成23年5月1日以降の既契約の方

新規入居と同様、申し込み後、三者契約が締結された日から2年間とします。

賃貸借契約の基本事項

毎月の賃料及び共益費・管理費、火災保険等損害保険料(2年分)、仲介料(賃料の0.525カ月分)を県が負担いたします。また、退去時の補修費用(賃料の2カ月分)を初回賃料支払い時に貸主に支払います。

なお、公共料金、駐車場料金等は入居者負担となります。

その他

  • 民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅に入居した場合、救助が完了したものとみなされ、災害救助法による自宅の応急修理は対象外となります。
  • 民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅に入居した場合、被災者生活再建支援制度の加算支援金(賃借料)の分は申請ができませんが、応急仮設住宅扱いの期間(2年間)終了後に申請可能です。(申請期限はあります。)

申請期間

登米市の避難所が閉鎖されるまでです。

申請に必要な書類

  1. 応急仮設住宅入居希望調査票
  2. り災証明書
  3. 契約書又は物件情報(間取り、毎月の賃料及び共益費、仲介料、礼金、敷金)がわかる資料

申請先・問い合わせ

福祉事務所長寿介護課 ※登米市以外の方も登米市福祉事務所長寿介護課で申請できます。

電話:0220-58-5551

ファクシミリ:0220-58-2375

ページの先頭へ戻る

便利情報

電子サービス

市の組織・施設案内

リンク集