ここから本文です。
登米市が発注する建設工事および建設関連業務における登米市最低制限価格制度実施要綱を改正します。
改正概要
|
区 分 |
新 |
旧 |
備考 |
|
建設関連 【土木設計】 |
1 国土交通省の積算体系を適用した場合 直接人件費の額、直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額を合計した額 2 農林水産省の積算体系を適用した場合 直接人件費の額、直接経費の額、技術経費の額に10分の6を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額を合計した額 3 林野庁の積算体系を適用した場合 直接人件費の額、直接経費と労務費の額、技術経費の額に10分の6を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額を合計した額
|
直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額を合計した額 |
|
|
建設関連 【補償】 |
1 国土交通省の積算体系を適用した場合 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額を合計した額 2 農林水産省及び林野庁の積算体系を適用した場合 直接人件費の額、直接経費の額、技術経費の額に10分の6を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額を合計した額 |
直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額を合計した額 |
適用案件
総務部総務課にて発注する建設工事および建設関連業務。
適用期日
平成24年1月24日
【登米市最低制限価格制度実施要綱】(PDF:133KB)NEW
委託業務の入札において、過度の低価格で落札された場合に契約の完全な履行が確保されない恐れがあることから、清掃業務など人件費割合の高い入札案件に対し、最低制限価格を設定することといたしました。
本要綱の適用範囲は下記のとおりです。
適用案件
清掃業務、警備業務(機械警備を除く)、廃棄物処理業務、市長が必要と認める業務
適用期日
平成23年3月1日以降、指名通知する案件から適用します。
【登米市委託業務最低制限価格制度実施要綱】(PDF:95KB)
このページ内容に関するお問い合わせ先