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現場代理人については、原則として工事現場に常駐を義務付けられており、重複配置はできないこととなって
おり、また、主任技術者も工事によっては、専任配置を求められる場合があります。
現場代理人等の誤った配置を防止するため、登米市(水道事業所・医療局含む)発注の工事を受注された方は
、下記に従い「現場代理人等配置届出書」を提出していただきます。
1.提出書類
現場代理人等配置届出書(ワード:38KB)
2.提出方法
現場代理人等通知書と併せて、工事監督員に提出して下さい
このページ内容に関するお問い合わせ先
総務部総務課
住所:〒 987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話:0220-22-2091
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