ここから本文です。
本市においては、東日本大震災の関係により平成23年6月1日以降申請する工事から兼務特例を認めてまいりましたが、この度、対象工事等を見直しいたしましたのでお知らせします。。
|
改 正 |
現 行 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 対象工事等 | 履行期限が平成25年3月31日までの登米市(医療局、水道事業所を除く。)が発注する工事及び業務 | 登米市(医療局、水道事業所を除く。)が発注する東日本大震災に伴う災害復旧工事 | ||
| 対象金額 | 請負金額2,500万円未満(建築一式工事は5,000万円未満) | 全て請負金額2,500万円未満の災害復旧工事 | ||
| 対象地域 | 登米市内 | 兼務する工事現場が全て同一の地域(旧町域)内であること | ||
| 兼務承認件数 | 制限なし | 同一の地域内において制限なし | ||
| その他条件 | 同右 | 工事の管理に支障がなく、発注者と連絡体制が確保されていること | ||
※ 工事は、災害復旧工事、災害復旧工事以外の工事、工種を問いません。
※ 業務についても、工事に準じ現場代理人を定める場合は兼務を認めることとします。
※ 工事と業務間の兼務も認めることとします。
1.承認申請の方法
現場代理人を兼務させようとするときは、様式1(現場代理人の兼務について(申請))により、新たに受注する工事(業務)の発注課に提出して下さい 。
2.承認申請について
発注課において承認要件を確認し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、申請者へ通知します。
3.適用日
平成23年10月24日以降申請の対象となる案件から適用します。
このページ内容に関するお問い合わせ先