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トップ > 行政情報 > 入札・契約情報 > 現場代理人の兼務特例について

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現場代理人の兼務特例について

   本市においては、東日本大震災の関係により平成23年6月1日以降申請する工事から兼務特例を認めてまいりましたが、この度、対象工事等を見直しいたしましたのでお知らせします。。

 

改      正

現      行

対象工事等 履行期限が平成25年3月31日までの登米市(医療局、水道事業所を除く。)が発注する工事及び業務 登米市(医療局、水道事業所を除く。)が発注する東日本大震災に伴う災害復旧工事
対象金額 請負金額2,500万円未満(建築一式工事は5,000万円未満) 全て請負金額2,500万円未満の災害復旧工事
対象地域 登米市内 兼務する工事現場が全て同一の地域(旧町域)内であること
兼務承認件数 制限なし 同一の地域内において制限なし
その他条件 同右 工事の管理に支障がなく、発注者と連絡体制が確保されていること

※ 工事は、災害復旧工事、災害復旧工事以外の工事、工種を問いません。

※ 業務についても、工事に準じ現場代理人を定める場合は兼務を認めることとします。

※ 工事と業務間の兼務も認めることとします。

1.承認申請の方法

    現場代理人を兼務させようとするときは、様式1(現場代理人の兼務について(申請))により、新たに受注する工事(業務)の発注課に提出して下さい 。

 アイコン 現場代理人兼務申請書(様式1)(ワード:67KB)

2.承認申請について

 発注課において承認要件を確認し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、申請者へ通知します。

3.適用日

 平成23年10月24日以降申請の対象となる案件から適用します。

このページ内容に関するお問い合わせ先

総務部総務課 

住所:〒 987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話:0220-22-2091

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