ホーム > 市政情報 > 農業・林業 > 登米市農業委員会 > 農地を転用するには(農地法第4条、第5条)

更新日:2023年11月8日

ここから本文です。

農地を転用するには(農地法第4条、第5条)

農地転用許可制度

1.農地を転用するには農地法第4条または第5条の許可が必要です

農地転用とは、農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場など農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権などの権利の設定をする者、または所有権の移転を受ける者が農地を転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

2.農地転用許可申請から許可までの期間

農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣と協議)が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を受け付け、総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を送付します。

通常、申請の受付締切日は毎月10日ですが、その月に受付けた申請は、当月25日の総会に諮り、許可相当となれば県に進達します。

3,000平方メートル未満の案件は県で審議し、問題が無ければ翌月の中旬に許可されます。3,000平方メートル以上は、宮城県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴くこととなり、問題が無ければ翌月の下旬に許可されるという流れになります。

なお、農地法では、土地の造成のみを目的とする農地転用は原則として許されません。また、農業振興地域内の農振農用地などについても、原則として許可されません。

やむを得ず農地転用する場合は、農地転用申請の前に、市長(産業経済部)あてに「農用地利用計画変更申出」を提出してください。そして、県の承認を受けて市長が利用計画変更の公告(農振除外)を行った後、さらに県知事あてに農地法第4条または第5条の許可申請をする必要があります。この場合、申請を受け付けてから許可までには半年以上かかります。

3.農地法第4条

農地の所有者が自ら農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請することとなります。

許可申請書(エクセル:66KB)

事業計画概要(エクセル:53KB)

添付書類(PDF:184KB)

委任状(参考)(ワード:33KB)

4.農地法第5条

農地を転用する際に所有権の移転などが伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請することとなります。

許可申請書(エクセル:76KB)

事業計画書概要(エクセル:53KB)

添付書類(PDF:184KB)

委任状(参考)(ワード:33KB)

5.農地の一時転用について

一時的に、資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用になりますので、農地法による県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣と協議)の転用許可が必要です。なお、転用期間が終了した時には、農地へ復元しなければなりません。

6.農地の現状変更について

次の要件を充たすものは、農地改良行為として農業委員会への届出を行えばよいことになっています。

  • (ア)農地の耕作者自らが施行する農地改良行為であること。
  • (イ)盛土を行う場合、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  • (ウ)施行期間が6ヶ月以内であること。
  • (エ)農業用施設(畜舎、温室、堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、農業用倉庫)を設置する場合の施行面積が2アール未満であること。

注:

  1. 現状変更は、農地の条件を改善するためのもので、農地転用を前提とした盛土は認めません。
  2. 工事完了後は耕作できる状態にしていただき、何らかの作物を作付けしていただきます。
  3. 土地所有者と工事施工者が連名で下記の誓約書を出していただくこととなります。

農地の現状変更届出書(ワード:18KB)

誓約書(ワード:20KB)

農地の現状変更完了届(ワード:19KB)

農地の現状変更届指導要綱(PDF:117KB)

7.許可不要の場合

国、県が転用する場合や、市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合などは許可が不要です。

一般的な許可基準

農地を転用する場合には、立地条件を満たすと同時に、一般的に基準を満たすことが必要です。

  1. 事業実施の確実性
    • (ア)資力および信用があると認められること。
    • (イ)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
    • (ウ)行政庁の許認可などの処分の見込みがあること。
    • (エ)遅滞なく転用目的に供すると認められること。
    • (オ)農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。(必要最低限の面積)
  2. 被害防除
    • (ア)周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
    • (イ)農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
    • (ウ)土砂の流出、崩落など災害を発生させるおそれのないこと。
  3. 一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。
    • (ア)事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。

違反転用の罰則

  1. 違反転用は罰せられます。
    違反転用などをした土地所有者または事業者に対しては、原状回復命令や懲役・罰金などの非常に重い罰則があります。
  2. 許可を受けずに転や許可どおりに転用しなかったら・・・
    農地を転用したり、転用のために農地を売買などするときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
    許可後において転用目的を変更する場合などには、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
    さらに、懲役や罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条~第69条)

農地の違反転用の未然防止について

農地を転用する場合には、農地法に基づく適正な手続きをお願いします。農地を無断で転用すると、場合によっては、刑事告発の対象となります。
農地は、大切な食料の供給基盤です。
一度農地以外のものにされると元に戻すことは極めて難しいことから、農地の転用は、計画的な土地利用のもとに適正に行われる必要があります。
わが国の食料自給力を高めるとともに、次の世代の食料安全保障のためにも、みんなで優良な農地を守っていきましょう。

お問い合わせ

登米市農業委員会事務局 

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2317

ファクス番号:0220-34-2801

メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ