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登米市では、活力ある地域づくりを推進し、市民の皆さんが主体的に、地域資源を活かした新たな起業が図られるよう、事業対象者(市内に住所を有し、おおむね3人以上で組織する任意団体または法人)が行う施設・機械整備、商品開発、販路拡大、人材育成などに要する経費について、予算の範囲内で支援を行います。
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事 業 名
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農林産加工品開発事業 |
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支援内容
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市内の農林産物の高付加価値化を図るため、加工品の開発に要する経費を助成します。 |
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対象経費
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講師の謝金や旅費、試作品開発費、成分分析費など。 |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金30万円まで。 |
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事 業 名
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新規マーケット開拓事業 |
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支援内容
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地域資源を活用した商品、サービスなどの新たなマーケット開拓に要する経費を助成します。 |
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対象経費
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テストマーケティング費、展示・商談会の参加費など。ただし、宿泊費および食料費を除く。 |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金100万円まで。 |
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事 業 名
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地域資源有効活用施設・機械整備事業 |
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支援内容
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地域資源を活用した事業や拡充に必要となる施設・機械などの整備および遊休施設・機械の活用に要する経費を助成します。ただし、市内での事業実施に限る。 |
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対象経費
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農産加工室、農家レストラン、予冷庫(車)、製造・製品に係る機器など。ただし、事務用備品、冷暖房設備などは除く。 |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金500万円まで。 |
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事 業 名
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デザイン・商品力向上支援事業 |
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支援内容
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地域資源を活用した商品、サービスなどの広告宣伝、包装資材などの製作に要する経費を助成します。 |
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対象経費
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商品パッケージ開発費、パンフレット製作費、ホームページ製作費、講師の謝金や旅費、材料費など。 |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金100万円まで。 |
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事 業 名
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地域ビジネス人材育成事業 |
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支援内容
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地域資源を活用した事業の展開を図るため、経営力の向上や能力開発などに必要となる研修会の開催や助言指導などに要する経費を助成します。 |
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対象経費
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講師の謝金や旅費、会場借上費、資格取得に係る受講料など。ただし、宿泊費および食料費は除く。 |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金50万円まで。 |
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事 業 名
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まとまりステップアップ(生産の組織化向上)支援事業 |
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支援内容
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地域資源を活用した事業の更なるステップアップを図るため、経営の改善や向上に必要な生産者などの組織化や法人化に要する経費を助成します。 |
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対象経費
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法人化に係る定款認証料、司法書士の業務代理手数料、法人登記料など。 |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金30万円まで。 |
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事 業 名
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店舗イメージアップ支援事業 |
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支援内容
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商店街(会)、個店が地域の特色や消費者ニーズに対応した魅力ある商店街または店舗づくりに必要となる事業に要する経費を助成します。 |
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対象経費
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商品開発、店舗改修、その他店舗のイメージアップ、商品力向上に要する経費など |
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補 助 率
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対象経費の1/2以内。1事業につき補助金100万円まで。 |
[共通事項]
| 1.事業者は、第3条に規定する任意の団体及び法人であることを証明するため、規約、定款、構成員名簿、決算書及び事業実施に関連する議事録を第6条に規定する申請書へ添付するものとする。 |
| 2.機器、機械及び設備の更新等については、対象外とする。ただし、機器、機械及び設備の性能向上につながる場合は対象とする。 |
| 3.同一内容の事業で他の公的機関から資金交付を受けていないこと。 |
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4.消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)に係る取扱いは、次のとおりとする。 (1) 事業者は、補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものにあっては、この限りでない。 (2) 事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長へ報告しなければならない。 (3) 市長は、(2)の報告があった場合には、当該報告に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 |
| 5.次の項目に該当する場合は、1項目につき補助率を5%上乗せするものとする。(最大25%の上乗せ)
(1) 事業実施に伴う契約先又は購入先が市内に主たる事業所を有する業者である場合。 (2) 登米市産材を使用した施設、設備等を整備した場合。 (3) グリーン購入法に基づく企業活動を実施している経営体である場合。 (4) IH調理器などの環境配慮製品を購入した場合。 (5) 環境保護活動に取組む経営体である場合。 |
産業経済部農林政策課
電話:0220-34-2716
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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