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学校を変わるとき(転校)

アイコン 転入の場合

市民生活課および各総合支所市民福祉課にて転入届を提出することによって、同時に手続きを行います。

アイコン 転出の場合

在籍している学校から「在学証明書」、「教科書給与証明書」を受取り、転出先の教育委員会で手続きを行います。

アイコン 転居して指定学校が変更になる場合

住民異動届の写を持参のうえ、教育委員会で手続きを行います。

アイコン 保護者の申し立てにより相当と認める場合は、市内の小学校・中学校へ転校することができます。(学校教育法施行令第8条)

その基準は次のとおりです⇒「登米市教育委員会学区外就学等に係る許可基準」

問い合わせ

〒987-0602登米市中田町上沼字西桜場18番地
教育委員会学校教育課
電話:0220-34-2679
ファクシミリ:0220-34-2504
メールアドレス:gakkoukyoiku@city.tome.miyagi.jp