平成20年度税法改正のお知らせ
平成20年から税法改正となります
平成19年度から身近な行政サービスを充実するため、国から地方へ税源が移譲されました。この税源移譲やこれまでの制度の見直しに伴い、税法が一部改正されています。税法改正により、住民税がどのように変わるのかお知らせします。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、昨年まで所得税のみに適用される税額控除でしたが、税源移譲により所得税額が減った結果、住宅ローン控除限度額を控除しきれなくなる場合があります。そこで税源移譲前後の税負担が変わらないように、平成20から28年度までは所得税で控除しきれない額を住民税から控除することになりました【図1】。住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要ですのでご注意ください。
【図1】 住宅ローン控除の改正イメージとモデルケース(下図)


【対象者】
平成11から18年までに入居し、すでに住宅ローン控除を受け、税源移譲により所得税額が減った結果、住宅ローン控除額が所得税より大きくなり、控除しきれなくなった人。
【申告方法】
「住宅借入金等特別税額控除申告書」を申告方法に合わせて提出してください。
・確定申告をする人=確定申告書と合わせて税務署へ提出
・年末調整のみで確定申告をしない人=源泉徴収票(原本)を添付し、税務課市民税係もしくは各総合支所地域生活課へ提出
【申告期限】
19年分の申告期限は平成20年3月17日(月曜日)までです。
また、19年以降入居した住宅について、所得税で住宅ローン控除制度の特例(従来どおり10年間の控除と、控除率を引き下げて15年間控除のどちらかを選択)が設けられました。詳しくは佐沼税務署(TEL0220-22-2501)へ問い合わせください。
ほとんどの人は所得税が減り、住民税が増額となります
税源移譲により、ほとんどの人は所得税が減り、その分住民税が増えています【図2】。しかし、18年分の所得税が課され、退職などにより所得がなくなり、19年分の所得税が課されなくなった人は、19年度住民税のみが増額となります。その場合、一定の要件を満たす人は、減額申告書を市に提出することで、納付済みの19年度住民税から、税源移譲により増額となった住民税相当分が還付されます。
還付に該当すると思われる人には、6月下旬以降に通知しますので、期限内に申告してください。
【図2】 所得変動税額措置イメージ

【申告期間】
平成20年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)まで
【申告書提出先】
総務部税務課または各総合支所地域生活課
老年者非課税措置がなくなります
65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれ)に適用されていた非課税措置が、18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、18年度は税額の3分の2、19年度は税額の3分の1が軽減されていましたが、20年度から経過措置がなくなり、全額課税となります【図3】。
【図3】 住民税の老年者非課税措置廃止の経過

損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設
19年分以降の所得税および20年度以降の住民税から、従来の損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されます【図4】。ただし、経過措置として、18年12月31日までに結んだ長期損害保険契約は、従来の損害保険料控除と同額の控除を受けられます。
【図4】地震保険料控除の概要

【問い合わせ】
総務部税務課市民税係 (電話:0220-22-2163)