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平成22年度税法改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市・県民税から控除する制度が新たに始まります。

【対象者】 平成11年から18年まで、平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用がある人

【控除額】 所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額  *所得税の課税総所得金額などの5%(最大97,500円)が上限。

【控除適用期間】 10年間。ただし、前年の所得税において住宅ローン控除が控除しきれなかった年度に限ります。

* この控除の適用に当たっては、市への申告が原則不要となりました。ただし、平成11年から平成18年までに入居した人は、新しい控除制度、税源移譲の経過措 置のどちらか一方を選択することになります。ほとんどの人は、どちらを選択しても控除額に変わりはありませんが、山林所得や、退職所得などがある場合は、控除額が相違してきますのでご確認ください。税源移譲の経過措置を選択される場合は、確定申告の期限まで(平成22年3月15日)に申告が必要になりますのでご注意ください。

平成22年度税制改正の説明図

上場株式などの配当所得および譲渡所得に対する軽減税率の延長について

上場株式などの配当所得および譲渡所得に対する軽減税率は、平成20年末で終了となる予定でしたが、適用期間が23年12月31日まで3年間延長されることになりました。

本則(本来の税率)20%
(所得税15%、市・県民税5%)
軽減税率10%
(所得税7%、市・県民税3%)

減価償却の耐用年数が変わりました

機械および装置を中心に、法定耐用年数の見直しが行われ、現行の耐用年数区分390区分が55区分に整理されました。このことにより、耐用年数が変更になりますのでご注意ください。

平成21年分の申告から、新しい償却率で計算することになります。詳細は最寄りの税務署または総務部税務課市民税係まで問い合わせください。

問い合わせ

総務部税務課 市民税係 

電話:0220-22-2163