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税源移譲「国から地方へ」

~6月から個人市・県民税額が増えます~

定率減税の廃止により個人市・県民税の負担額が増えます

地方自治体が財源を自主的に確保し、より効率的な行政サービスを提供できるように、国(所得税)から地方(市・県民税)へ3兆円の税源移譲がされました。

この税源移譲により、多くの人は所得税が減り、その分、個人市・県民税が増えますが、所得税と個人市・県民税を合わせた税負担額は基本的に変わりありません。

ただし、定率減税の廃止に伴い、実質的な税負担額は増えることになります。皆さんのご理解をお願いします。

どのくらい税負担が増えるの?

給与所得者や年金受給者の世帯の場合、税負担の目安は次のとおりです(表1、2)。

表1 給与所得者で妻・子ども2人扶養の4人家族の場合

給与収入
所得税
個人市県民税
所得税+個人市県民税
18年
19年
18年
19年
18年(度)
19年(度)
300万円
0円
0円
12,300円
13,000円
12,300円
13,000円
700円
500万円
107,100円
59,500円
74,300円
139,500円
181,400円
199,000円
17,600円
700万円
236,700円
165,500円
185,300円
297,500円
422,000円
463,000円
41,000円

表2 年金受給者で妻扶養の2人家族の場合

年金収入
所得税
個人市県民税
所得税+個人市県民税
18年
19年
18年
19年
18年(度)
19年(度)
225万円
16,300円
9,100円
5,600円
17,900円
21,900円
27,000円
5,100円
250万円
37,300円
20,700円
27,700円
50,500円
65,000円
71,200円
6,200円
300万円
79,200円
44,000円
49,300円
97,000円
128,500円
141,000円
12,500円
  • 表1、2ともに一定の社会保険料、生命保険料などを差し引いたモデルケースです。
  • 表1では、子ども2人のうち1人を特定扶養として計算しています。

定率減税はどうして廃止されるの?

定率減税は、平成11年度から景気回復対策のため、暫定的に税負担の軽減措置として導入されていたものです。近年、景気回復の兆しがみえていることから、18年度は半減、19年度は廃止となり、従来の形に戻ります。

いつから所得税と市・県民税の負担額が変わるの?

【給与所得者の場合】

平成19年1月から源泉徴収される所得税が減額となり、平成19年6月から市・県民税が増額になります。

【年金受給者の場合】

平成19年2月から源泉徴収される所得税が減額となり、平成19年6月から市・県民税が増額になります。

【事業所得者の場合】

平成19年6月から市・県民税が増額となり、平成20年2月の確定申告での所得税が減額になります。

老年者の課税経過措置は今年度まで

老年者(昭和15年1月2日以前生まれ)で合計所得金額が125万円以下の場合は、17年度までは非課税でしたが、18年度から非課税措置が廃止されました。そのため、急激な税負担の増にならないよう、下記の表3のとおり、経過措置がとられています。

表3 老年者(昭和15年1月2日以前生まれの人)の課税経過措置

平成17年度以前
合計所得金額が125万円以下の人は非課税
平成18年度
税額の3分の2を減額
平成19年度
税額の3分の1を減額
平成20年度以降
全額負担

【問い合わせ】

総務部税務課市民税係 (電話:0220-22-2163)