税源移譲「国から地方へ」
~6月から個人市・県民税額が増えます~
定率減税の廃止により個人市・県民税の負担額が増えます
地方自治体が財源を自主的に確保し、より効率的な行政サービスを提供できるように、国(所得税)から地方(市・県民税)へ3兆円の税源移譲がされました。
この税源移譲により、多くの人は所得税が減り、その分、個人市・県民税が増えますが、所得税と個人市・県民税を合わせた税負担額は基本的に変わりありません。
ただし、定率減税の廃止に伴い、実質的な税負担額は増えることになります。皆さんのご理解をお願いします。
どのくらい税負担が増えるの?
給与所得者や年金受給者の世帯の場合、税負担の目安は次のとおりです(表1、2)。
表1 給与所得者で妻・子ども2人扶養の4人家族の場合
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給与収入
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所得税
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個人市県民税
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所得税+個人市県民税
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18年
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19年
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18年
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19年
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18年(度)
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19年(度)
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増
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300万円
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0円
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0円
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12,300円
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13,000円
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12,300円
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13,000円
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500万円
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107,100円
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59,500円
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74,300円
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139,500円
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181,400円
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199,000円
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700万円
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236,700円
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165,500円
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185,300円
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297,500円
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422,000円
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463,000円
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年金収入
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所得税
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個人市県民税
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所得税+個人市県民税
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18年
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19年
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18年
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19年
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18年(度)
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19年(度)
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増
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225万円
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16,300円
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9,100円
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5,600円
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17,900円
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21,900円
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27,000円
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250万円
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37,300円
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20,700円
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27,700円
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50,500円
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65,000円
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71,200円
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300万円
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79,200円
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44,000円
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49,300円
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97,000円
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128,500円
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141,000円
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- 表1、2ともに一定の社会保険料、生命保険料などを差し引いたモデルケースです。
- 表1では、子ども2人のうち1人を特定扶養として計算しています。
定率減税はどうして廃止されるの?
定率減税は、平成11年度から景気回復対策のため、暫定的に税負担の軽減措置として導入されていたものです。近年、景気回復の兆しがみえていることから、18年度は半減、19年度は廃止となり、従来の形に戻ります。
いつから所得税と市・県民税の負担額が変わるの?
【給与所得者の場合】
平成19年1月から源泉徴収される所得税が減額となり、平成19年6月から市・県民税が増額になります。
【年金受給者の場合】
平成19年2月から源泉徴収される所得税が減額となり、平成19年6月から市・県民税が増額になります。
【事業所得者の場合】
平成19年6月から市・県民税が増額となり、平成20年2月の確定申告での所得税が減額になります。
老年者の課税経過措置は今年度まで
老年者(昭和15年1月2日以前生まれ)で合計所得金額が125万円以下の場合は、17年度までは非課税でしたが、18年度から非課税措置が廃止されました。そのため、急激な税負担の増にならないよう、下記の表3のとおり、経過措置がとられています。
表3 老年者(昭和15年1月2日以前生まれの人)の課税経過措置
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平成17年度以前
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合計所得金額が125万円以下の人は非課税
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平成18年度
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税額の3分の2を減額 |
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平成19年度
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税額の3分の1を減額 |
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平成20年度以降
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全額負担 |
【問い合わせ】
総務部税務課市民税係 (電話:0220-22-2163)