市・県民税特別徴収の各種届け出について
給与所得者異動届出書について
お手元の税額通知書の中に退職、休職または転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった納税義務者がある場合には、その給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに、異動内容を記載のうえ提出してください。
1.異動届出書に基づき、貴事業所の税額を訂正するとともに、退職された方の未徴収分については、直接本人あて納税通知書(普通徴収)を発送して納付していただくことになります。
2.届出が遅れた場合、貴事業所の滞納額として残り、督促状が発せられたり、滞納処分を受けたりいたします。また、退職された方も未徴収額について一度に多くの税額を納付していただくことになりますので、お手数ですが理由の発生した都度、提出してください。
3.退職または休職等により徴収できなくなった特別徴収税額は、異動届出書を受理次第、普通徴収の方法に切り替え、納税義務者から直接納付していただくようになりますが、12月31日までは納税者の申し出により、翌年1月1日以後は納税者の申し出にかかわらず退職後の給与等から差し引き、一括納入してくださるようお願いします。この場合は該当欄に所要事項を記載のうえ、提出してください。
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特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル、123KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書【記入例】(PDFファイル、125KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書について
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に変更事項を記入のうえ、速やかに提出してください。
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特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDFファイル、51KB)
市民税・県民税特別徴収切替届出書について
給与支払報告書提出以降に入社等により特別徴収が可能となった方がいる場合は、「特別徴収切替届出書」に所要事項を記入のうえ、提出してください。
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特別徴収切替届出書(PDFファイル、76KB)
特別徴収切替届出書【記入例】(PDFファイル、69KB)
問い合わせ
総務部税務課市民税係
電話:0220-22-2163