耐震改修に伴う固定資産税の減額について
耐震改修を行った既存住宅の固定資産税を一定期間減額する特例措置が設けられました
減額を受けるためには申告が必要です。
【主な要件】
(1)既存住宅の要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
(2)耐震改修の要件
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
・耐震改修に係る費用が30万円以上であること。
【減額措置の内容】
・耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
・減額の対象は、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。ただし、一戸当たり、床面積が120平方メートルを超える住宅の場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額の対象となります。
・耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて、一定期間減額されます。
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耐震改修工事の完了時期
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減額の期間
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平成18年1月1日~平成21年12月31日
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3年間
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平成22年1月1日~平成24年12月31日
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2年間
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平成25年1月1日~平成27年12月31日
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1年間
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それぞれ改修年の翌年度からの減額となります。
【申告について】
「耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、原則として耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、税務課固定資産税係に提出してください。
【添付書類】
1 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(市、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
※市の耐震補強補助事業で耐震改修を行った方は、市建築住宅課で証明書を発行することができます。
2 耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
【様式ダウンロード】
問い合わせ
総務部税務課固定資産税係
電話:0220-22-2163