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平成20年度の償却資産の申告時期になりました。事業で使われる償却資産を所有されている方は、賦課期日(平成20年1月1日)現在所有の償却資産について、1月31日(木曜日)までに申告書の提出をお願いします。
固定資産税が課税される償却資産は、土地および家屋以外の事業で使用される資産(構築物、機械および装置、車両および運搬具、工具・器具および備品など)です。
早目の申告をお願いいたします。
【提出書類】
「償却資産申告書」「償却資産一覧表」
【提出期限】
平成20年1月31日(木曜日)
【提出先】
987-0511
宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
登米市総務部税務課固定資産税係
または、各総合支所地域生活課に提出してください。【対象資産】
構築物(家屋除く)・機械・備品などの事業用資産
【対象外資産】
1.耐用年数1年未満のもの
2.取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入するものおよび20万円未満の減価償却資産で事業年度毎に一括して3年間で償却を行うことを選択したもの
3.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの等
総務部税務課固定資産税係(電話:0220-22-2163)