固定資産税について
※ 固定資産税は市内の土地や建物、償却資産の所有者に課税されます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
| 土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額算出のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに「課税標準額」を算定して固定資産課税台帳に登録します。
このように算定された「課税標準額」に対して、毎年次の方法で実際の固定資産税が決まります。
※(土地・家屋・償却資産それぞれの「課税標準額」合計)×1.4%(税率)=税額
- 価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基礎年度の価格をそのまま据え置きします。
しかし、第二年度または第三年度において、
1、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
2、土地の地目の変更、家屋の増改築などによって、基準年度の価格によることができない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
- 固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格ですが、住宅用地の特例措置を受けている場合などは、本来の課税標準額よりも低く算定されます。(住宅用地の課税標準の特例をご覧ください。)
免税点について
土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
納税方法について
市から送付される納税通知書で、5月・7月・9月・11月の年4回に分けて納めます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は、200平方メートルまでは価格の1/6、200平方メートルを超える部分は価格の1/3の額とする特例措置があります。ただし、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
新築住宅の軽減措置
新築された住宅については、新築後一定期間の家屋に係る固定資産税額が1/2に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
1.専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)
2.床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
●減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。
●減額される期間
一般の住宅 ・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・新築後5年度分 認定長期優良住宅 ・・・・・・・・・新築後5年度分
申告が必要なとき
納税通知書をお送りするために、次のような場合は申告又は届出をしてください。
●建物を新築または増改築した場合(建築確認が必要でないもの)。
●建物を滅失(取り壊し)した場合。
●市内に固定資産を有し、所有者(納税義務者)が転出する場合。
●登記簿、課税台帳に所有者(納税義務者)として登記、登録されている人が何らかの理由(死亡、贈与等)で変更になり、その年の12月末日までに、法務局への登記が都合により遅れる場合。
●固定資産を共有名義で所有し、納税通知書等の関係書類の送付先を変更する場合。
●償却資産については、毎年1月1日現在の事業用資産の状況を、その年の1月31日まで償却資産申告書により申告してください。
問い合わせ |
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税務課固定資産税係 (迫庁舎)
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0220-22-2163
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