平成21年分所得の申告相談が始まります
受付期間は平成22年2月9日(火曜日)から3月15日(月曜日)までです。
市県民税・国民健康保険税・介護保険料の申告相談は、平成22年2月9日(火曜日)から3月15日(月曜日)まで、旧町域、行政区ごとに実施します。日程は、市ホームページおよび各世帯に配布している「申告相談について(案内)」に掲載していますので確認してください。
【申告相談期間】 平成22年2月9日(火曜日)~3月15日(月曜日)
【受付時間】
● 平日
〔午前〕8時30分~11時00分
〔午後〕1時00分~3時30分
混雑を緩和するため、各行政区ごとに日時を指定させていただいておりますので、ご確認の上申告相談においでください。行政区指定日ではない日に申告相談する場合は、行政区指定日の人が優先となりますので、ご了承ください。日程の後半になりますと大変混み合いますので、早い時期(指定日)に済ませましょう。
● 日曜申告相談日
申告期間中、会場ごとに1回の日曜申告相談日を設けます。受付時間は、午前8時30分から午前10時30分までとなります。日程は申告会場ごとに違いますので、ご注意ください。
【日曜申告日】
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会場
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日程
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日曜申告日の受付時間
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東和
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2月14日(日曜日)
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午前8時30分から午前10時30分
(全会場、全日程とも共通)
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米山
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石越
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中田
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2月21日(日曜日)
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南方
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津山
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迫
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2月28日(日曜日)
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登米
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豊里
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【畜産に係る申告をする皆さんへ】 畜産分の計算は、非常に時間がかかります。申告相談に来る際は、収支内訳書、棚卸表などの書類の作成をした上で、ご相談ください。なお、まったく書類を作成していないと、一度会場で書類を作成していただき、その後の受け付けとなります。
申告が必要な人
平成22年1月1日現在、市内に住所を置き、次に該当する人です。
- 平成21年中に所得のあった人(公的年金を受給している人を含む)。また、給与所得者については、次に該当する人です。
・勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
・勤務先で年末調整されなかった人
・給与所得のほかに農業所得などの各種事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などがあった人
- 次のいずれかに該当する人は、申告書附表の提出だけで構いません。附表を提出することで、申告したことになります。
・収入がまったくなかった(他市町村に居る家族の扶養になっているなど)
・収入が障害年金・遺族年金・失業給付などの非課税所得のみ
・収入が国民年金のみ
申告書附表は「申告相談について(案内)」に添付しています。必要な項目を記入して、各申告会場、または各総合支所地域生活課へ3月15日(月曜日)までに提出してください。
申告相談に必要なもの
問い合わせ
総務部税務課市民税係
電話:0220-22-2163