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平成21年分所得の申告相談が始まります

受付期間は平成22年2月9日(火曜日)から3月15日(月曜日)までです。

市県民税・国民健康保険税・介護保険料の申告相談は、平成22年2月9日(火曜日)から3月15日(月曜日)まで、旧町域、行政区ごとに実施します。日程は、市ホームページおよび各世帯に配布している「申告相談について(案内)」に掲載していますので確認してください。

【申告相談期間】 平成22年2月9日(火曜日)~3月15日(月曜日)

【受付時間】

● 平日

〔午前〕8時30分~11時00分

〔午後〕1時00分~3時30分

混雑を緩和するため、各行政区ごとに日時を指定させていただいておりますので、ご確認の上申告相談においでください。行政区指定日ではない日に申告相談する場合は、行政区指定日の人が優先となりますので、ご了承ください。日程の後半になりますと大変混み合いますので、早い時期(指定日)に済ませましょう。

● 日曜申告相談日

申告期間中、会場ごとに1回の日曜申告相談日を設けます。受付時間は、午前8時30分から午前10時30分までとなります。日程は申告会場ごとに違いますので、ご注意ください。

【日曜申告日】

会場
日程
日曜申告日の受付時間
東和

2月14日(日曜日)

午前8時30分から午前10時30分

(全会場、全日程とも共通)

米山
石越
中田
2月21日(日曜日)
南方
津山
2月28日(日曜日)
登米
豊里

【畜産に係る申告をする皆さんへ】 畜産分の計算は、非常に時間がかかります。申告相談に来る際は、収支内訳書、棚卸表などの書類の作成をした上で、ご相談ください。なお、まったく書類を作成していないと、一度会場で書類を作成していただき、その後の受け付けとなります。

申告が必要な人

平成22年1月1日現在、市内に住所を置き、次に該当する人です。

  1. 平成21年中に所得のあった人(公的年金を受給している人を含む)。また、給与所得者については、次に該当する人です。
    ・勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
    ・勤務先で年末調整されなかった人
    ・給与所得のほかに農業所得などの各種事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などがあった人
  2. 次のいずれかに該当する人は、申告書附表の提出だけで構いません。附表を提出することで、申告したことになります。
    ・収入がまったくなかった(他市町村に居る家族の扶養になっているなど)
    ・収入が障害年金・遺族年金・失業給付などの非課税所得のみ
    ・収入が国民年金のみ
    申告書附表は「申告相談について(案内)」に添付しています。必要な項目を記入して、各申告会場、または各総合支所地域生活課へ3月15日(月曜日)までに提出してください。

申告相談に必要なもの

申告に必要なもの

アイコン 申告者名義の金融機関口座番号と口座届出印
アイコン 事業所得者(営業、農業など)は、関係帳簿・経費の領収書など
アイコン 給与所得者と公的年金受給者は、源泉徴収票(原本)
アイコン 医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書、保険などで補てんされた金額の明細書
アイコン 社会保険料控除(国保税、国民年金など)を受けるときは、領収証書
アイコン 生命保険料控除、地震保険料(旧長期損保)控除を受けるときは、支払保険料の証明書
アイコン 住宅借入金等特別控除を受けるときは、登記簿謄本・住民票の写し・売買契約書(工事請負契約書)・住宅購入等借入金の年末残高証明書・源泉徴収票
アイコン そのほか、収入や経費が分かる書類

農業申告に必要なもの

アイコン 農協との取引明細書(売り上げと経費が分かる書類)
アイコン 収支計算書、関係帳簿、領収書など
アイコン 各種農業関係補助金などの証明書
アイコン 農協以外に販売しているときは、売り上げが分かる書類
アイコン 自家消費の農産物(米、野菜)の数量・金額
アイコン 農作業を受託しているときは、収入が分かる書類
アイコン 肉用牛を販売したときは、売却証明書と経費が分かる書類

問い合わせ

総務部税務課市民税係

電話:0220-22-2163

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