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固定資産税の評価替えとは何ですか? |
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固定資産の評価替えについて・・
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」を基に課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均等のとれた価格に見直す作業であると言えます。
なお、土地の価格については、平成19年度、平成20年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることとなっています。 |
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地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか? |
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地価の下落で土地の評価額が下がっているのに税額が上がるのは・・・
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ価格の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られます。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。 |
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固定資産税が急に高くなったのですがなぜでしょうか?私は、平成14年9月に住宅を新築しましたが、平成18年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか? |
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固定資産税が急に高くなるのは・・・
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が1/2に減額されます。したがって、今回の場合は、平成15・16・17年度分については税額が1/2に減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が1/2に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。 |
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家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?私の家は昭和35年に建築したものですが、年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか? |
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家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは・・・
家屋の評価は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表した経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については評価替えごとにその価格が下落しています。一方、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中評価替えが据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。 |