国民健康保険税の特別徴収について
医療制度改革により平成20年4月から国民健康保険税の納付方法として、従来の納付書などによる普通徴収のほかに、介護保険料と同様、年金の支払時に天引きされる「特別徴収」が始まりました。
国民健康保険に加入している世帯で、下記のすべての要件に該当する場合に対象となります。
【特別徴収の対象世帯】
世帯内の国保被保険者の全員が、65歳以上75歳未満であること。
納税義務者となっているその世帯主(国保の被保険者でない世帯主は除く)が、年額18万円以上の年金を受給していること。
年金から特別徴収される介護保険料との合算額が、年金額の2分の1以下であること。2分の1を超える場合は、従来どおり納付書または口座振替による納付となります。
* 新たに特別徴収の対象となる世帯には、事前にご案内文書を送付させていただきます。
* 特別徴収になることで、国民健康保険税額が増額することはありません。
問い合わせ
総務部税務課国民健康保険税係(電話:0220-22-2163)