国民健康保険税の納付方法が一部変わります
~平成20年度から特別徴収の方法が導入されます~
平成20年度から国民健康保険税の納付方法として、従来の納付書などによる普通徴収のほかに、介護保険料と同様、年金の支払時に天引きされる「特別徴収」の方法が導入されます。
下記のすべての要件に該当する納税義務者には、4月の年金支払時期の前までに「国民健康保険税仮徴収のお知らせ」を送付します。この通知書の内容は、4月・6月・8月の年金支払い時に年金から天引きされる国民健康保険税の税額が示されています。
なお、7月中旬には平成20年度国民健康保険納税通知書(確定分)を送付します。これには、10月・12月・翌年2月の年金支払い時に年金から天引きされる国民健康保険の税額が示されています。
【特別徴収の対象世帯】
平成20年4月1日現在、世帯内の国保被保険者の全員が、65歳以上75歳未満であること。
納税義務者となっているその世帯主(国保の被保険者でない世帯主は除く)が、年額18万円以上の年金を受給していること。
年金から特別徴収される介護保険料との合算額が、年金額の2分の1以下であること。2分の1を超える場合は、従来どおり納付書または口座振替による納付となります。
* 特別徴収になることで、国民健康保険税額が増額することはありません。
問い合わせ
総務部税務課国民健康保険税係(電話:0220-22-2163)