登米市の国民健康保険税(平成23年度)
病気やけがなどにより病院にかかったときや、出産したときなどさまざまな給付を受けることができる国民健康保険は、私たちの生活を支える大切な制度です。
この事業費用は、国などからの補助金だけではまかなうことができず、国民健康保険税は大切な財源となっています。
○税率を据え置き
今年度の国民健康保険税率は、長期化する経済の低迷や東日本大震災により被災を受けた被保険者の負担軽減に配慮し、今年度の医療費推計総額に不足する財源を財政調整基金から繰り入れを行い、税率の所得割額、資産割額、均等割額、平等割額を据え置きとします。
○課税限度額の改正
地方税法施行令の一部改正が平成23年4月1日に施行されたことに伴い、国民健康保険税に含まれる「医療給付費分」・「後期高齢者医療支援金分」・「介護納付金分」の課税限度額を次のとおり改正します。
医療給付分(基礎課税額) 50万円→51万円
後期高齢者医療支援金分 13万円→14万円
介護納付金分 10万円→12万円
計 改正前73万円→改正後77万円
納税義務者について
国民健康保険の被保険者となっている世帯主および世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主が納税義務者になります。
税率について
平成23年度の国民健康保険税は、【表1】医療分と【表2】支援金分および【表3】介護分の合計で算定されます
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区分
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保険税額
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医療給付費分
(基礎賦課額)
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税額= 1 + 2 + 3 + 4
1. 所得割額
被保険者の基礎控除後の前年分総所得金額× 8.00%
2. 資産割額
平成23年度固定資産税額(償却資産分を除く) × 8.00 %
3. 均等割額
19,500円 × 被保険者数
4. 平等割額
1世帯 20,000円
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賦課限度額
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510,000円(年間)
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区分
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保険税額
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後期高齢者医療支援金分
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税額= 1 + 2 + 3 + 4
1. 所得割額
被保険者の基礎控除後の前年分総所得金額× 2.00 %
2. 資産割額
平成23年度固定資産税額(償却資産分を除く) × 2.30 %
3. 均等割額
5,400円 × 被保険者数
4. 平等割額
1世帯 5,600円
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賦課限度額
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140,000円(年間)
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区分
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保険税額
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介護納付金分
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税額=1 + 2 + 3 + 4
1.所得割額
被保険者の基礎控除後の前年分総所得金額×2.04%
2.資産割額
平成23年度固定資産税額(償却資産分を除く) ×5.70%
3.均等割額
7,500円×被保険者数
4.平等割額
1世帯6,400円
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賦課限度額
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120,000円(年間)
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医療給付費分と後期高齢者医療支援金分は、年齢にかかわらず国保加入者の全員が算定の対象になります。
世帯内の被保険者で40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護納付金分が加算されますので、医療分、支援金分および介護分を合算した額になります。なお、介護分は40歳に達した日の属する月から発生し、65歳に達する日の属する月の前月まで月割課税になります。
納入方法について
平成20年4月からの後期高齢者医療制度の実施にともない、国民健康保険税の納付方法として、従来の納付書等による普通徴収のほかに、年金の支払時に天引きされる「特別徴収」の方法が導入されました。
1.年金天引き対象者(世帯主の方)について
1)世帯の国保加入者が、65歳以上75歳未満の方だけの場合
2)納税義務者となっている世帯主(国保加入者以外の世帯主は除く)の年金受給額が、年額18万円以上の場合
3)年金天引きとなる国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金額の2分の1以下の場合
上記の要件を全て満たした場合に、世帯主の方の年金から国保税が天引きされます。その税額は、その世帯の国保加入者分も含まれた税額になります。年金天引きになることで、国民健康保険税が上がることはありません。
2.年金天引き対象者の緩和措置について
次の要件に該当する場合は、ご希望があれば申出により世帯主本人または本人が指定する方の口座振替の方法に変更することができます。
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〈要件〉
1 . 今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。
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手続きの方法は、市役所各総合支所市民課または税務課に、納付方法変更申出書および口座振替依頼書(これまでの登録口座より引き続き口座振替をする場合は不要)を提出していただくことになります。申出書等は提出先の窓口に備え付けてあります。申出内容が要件に該当している場合は、その後の年金天引きが中止となり、口座振替での納付に変更されることになります。ただし、申出の時期により年金天引きの中止も異なりますので、申し出の際、窓口でご確認願います。
国民健康保険税の納税通知及び納期について
1.保険税の納税通知書は、5月と7月の年2回通知しています。
◇5月(第1期)の通知について (納付書、口座振替の方の場合のみ)
この時期には、算定基礎になる前年分所得や保険税の税率がまだ決定していませんので、前年度の年間の保険税額の9分の1を第1期分として通知しています。なお、本年度の保険税額の見込みが、前年度の2分の1に満たないと認められる場合は税額修正の申し出をすることができます。
◇7月(第2期以降分)の通知について
確定した前年分の所得および 本年度の固定資産税額を基に、本年度の税率で保険税額を算定し、5月の第1期分の保険税を差し引いた額を通知します。
◇被保険者の異動(国保資格の取得・喪失など)に伴う通知について
4月から6月までに国民健康保険に加入された場合は、7月に納税通知書を送付します。7月以降に国民健康保険に加入された場合は、基本的にはその加入された月の翌月に通知書を送付する予定です。
◇納期は第1期から第9期までになっています。
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| 期別 |
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2.年金天引き対象者の場合について
年金支払い月の4月、6月、8月
4月時点では国保税額が確定していないため、仮徴収額として前年度2月分の税額が1回あたりの年金からの納付額になります。
年金支払い月の10月、12月、翌年2月
年間の国保税額が確定する7月に納税通知書を送付します。年度後半の税額は、仮徴収額の前半3回分を控除した残りを3回に分けた金額が1回あたりの年金からの納付額になります。
保険税の軽減制度について
前年度の所得が一定基準以下の世帯に対して保険税(均等割額・平等割額)を軽減する制度があります。
7割軽減: 世帯の減額対象所得が33万円以下
5割軽減: 〃33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)以下
2割軽減: 〃33万円+35万円×被保険者数(世帯主を含む)以下
世帯の減額対象所得
世帯主およびその世帯に属する被保険者について算定した市民税の課税対象となった総所得金額、山林所得金額および特別控除前の長期・短期譲渡所得等の合計額
2割軽減の適用については、平成21年度までは納税義務者からの保険税減額申請を必要としていましたが、制度改正により平成22年度から7割軽減、5割軽減と同様に申請の必要がなくなりました。
非自発的失業者に係る軽減について
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度、在職中に負担されていた医療保険と同程度の負担で国民健康保険税に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度ができました。
→軽減概要についてはこちら。
保険税の減免制度について
災害や失業・病気などによる所得の激減で生活が著しく困窮し、保険税の納付が困難な場合は、保険税の全部または一部を減免する制度があります。 また、東日本大震災に被災し、納税義務者が死亡または障害者になった世帯や居住する住宅がり災証明書により半壊以上と判定された世帯(一部所得制限あり)については、申請により保険税が減免されます。申請には被災地で発行する「り災証明書」が必要です。東日本大震災による減免の申請期間は平成23年8月1日(月)までとなります。
後期高齢者医療制度にともなう減免制度について
社会保険などに加入していた方が、75歳以上のため後期高齢者医療保険に加入したことにより、その社会保険の被扶養者から新たに国民健康保険に加入(国保資格取得日に65歳以上75歳未満の方)する場合は、後期高齢者医療制度と同様の新たな負担の緩和措置として、申請することにより2年間、次のように国保税が減免されることになります。
1 所得割、資産割は、所得や固定資産の有無にかかわらず課税されません。
2 均等割を半額とします。
3 世帯の中で国保加入者が、社会保険から国保に加入した旧被扶養者だけの場合は、平等割についても半額とします。
転入、転出などに伴う国民健康保険税の取り扱いについて
他市町村から転入して登米市の国民健康保険に加入した場合は、おおむね届出の翌月に納税通知書を送付します。
1. 税額の計算は、転入時点では加入した方の前年分の所得が把握できませんので、均等割額と平等割額だけの月割計算で算定することになります。
2.後日、前住所地の市町村での所得状況等の調査結果を基に、改めて税額を決定して納税通知書を送付することになります。
転出や社会保険などへの加入に伴い、国民健康保険の資格を喪失する届出をした場合、資格を喪失する前月までの国保加入期間に応じた保険税額を計算して、更正決定通知書を送付します。その際、納め過ぎの保険税額があれば還付請求書等の書類も同封しますので、所定の期限までに提出をお願いします。
国民健康保険資格の異動届は忘れずに
国民健康保険に加入している世帯で、1 転入・転出した人がいる場合 2 就職などにより国民健康保険から社会保険に加入した人がいる場合 3 離職などにより、社会保険に加入していた人が、社会保険をやめた場合 などの事由が発生した場合は、各総合支所市民課で手続きが必要になります。届出をしていただくことにより、国民健康保険税についても、税額が変更されることになり、届出が遅れると、さかのぼって保険税を納付していただくことにもなりますので、14日以内の届出をお願いします。
問い合わせ |
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TEL0220-22-2163
内線1630、1631
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