トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 軽自動車税について

くらしのガイド

届出・手続き

教育・文化

税金・保険・年金

交通・防災

保健・福祉

生活・環境

農業・林業

商業・工業・雇用

軽自動車税について

原付バイクや、トラクター、軽自動車二輪・四輪などの所有者は、年に1回軽自動車税が課税されます。取得したときは15日以内、廃車したときは30日以内に届け出をしなければなりません。

標識の交付申告書はこちら(PDF:17KB)

標識の廃車申告書はこちら(PDF:18KB)


タグ課税される人

4月1日現在で、市内に次の車種に該当するものを所有している方は納付しなければなりません。

  1. 原動機付自転車
  2. 軽自動車
  3. 2輪の小型自動車
  4. 小型特殊自動車
  5. ミニカー

タグ税額

それぞれ車種により、次のとおりとなります。なお、4月2日以降に車を廃車してもその年の税金は減額されません。

車種内容 年税額
原動機付自転車 50cc以下 1,000円
90cc以下 1,200円
125cc以下 1,600円
軽自動車(二輪)
※側車付きのものを含む
126cc~250cc以下 2,400円
軽自動車(四輪) 乗用(自家用) 7,200円
貨物(自家用) 4,000円
乗用(営業用) 5,500円
貨物(営業用) 3,000円
二輪の小型自動車 251cc以上 4,000円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円
その他 4,700円
原動機付ミニカー 三輪以上(20~50cc以下) 2,500円

タグ納付の方法

毎年4月の中旬に、市役所から納税通知書を送付します。納付は年1回、4月末までとなります。

タグ車検と納税証明

三輪および四輪の軽自動車、二輪の小型自動車には「車検」があります。車検には「納税証明書」が必要になります。納税証明書は納税通知書と一緒になっており、金融機関などの領収印が押印されて初めて納税証明書として使用できます。

  • 納税証明書の再発行は各総合支所市民福祉課で行っております。
  • なお、口座振替の方は、5月中旬に車検用の納税証明書を送付します。

タグ減免申請

一定以上の身体障害などに対する軽自動車税の減免制度があります。
身体障害者など本人の所有する軽自動車(ただし、身体障害者が18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合は同居する家族が所有している軽自動車も減免の対象となります。)で、一人につき1台減免申請することが出来ます。ただし、県へ普通自動車税の減免を受けている方は該当になりません。

申請は、毎年納期限の7日前までに、下記のものを持参の上、各総合支所地域生活課または税務課(迫庁舎)までおいでください。(申請は毎年必要です)

  1、印鑑(認印可)
2、運転免許証(付き添いの運転手がいる場合、その運転手の免許証)
3、軽自動車税の納税通知書
4、身体障害者手帳
5、自動車検査証(軽四輪の場合)
※申請期限を過ぎると、該当される方でも減免を受けることが出来なくなるのでご注意ください。

タグ減免を受けられる方の範囲

1、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、「本人自ら運転する場合」と「生計を一にする家族が運転する場合」または「身体障害者などのみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する方が運転する場合」で、下記に該当する方。

  障害者手帳を
お持ちの人
戦傷病者手帳を
お持ちの人
1級 2級 3級 4級 5級 6級 項病 款病
1 2 3 4 5 6 1 2 3
視覚障害 A A
A
A - - A A A A A - - - - -
聴覚障害 - A A - - - A A A A A - - - - -
平衡機能障害 - - A - - - A A A A A - - - - -
音声・言語機能障害 - - A - - - A A A - - - - - - -
上肢不自由 A A - - - - A A A A - - - - - -
下肢不自由 A A A B B B A A A A A B B B B B
体幹不自由 A A A - B - A A A A A B B B B B
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害
上肢機能 A A1 - - - - 1.上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く
下肢機能 A A A2 B B B 2.生計を一にする家族が運転する場合で、一下肢のみに運転機能障害がある場合を除く
心臓機能障害 A - A - - - A A A A - - - - - -
腎臓機能障害 A - A - - - A A A A - - - - - -
呼吸器機能障害 A - A - - - A A A A - - - - - -
膀胱または直腸機能障害 A - A - - - A A A A - - - - - -
小腸機能障害 A - A - - - A A A A - - - - - -
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
A A A - - - - - - - - - - - - -
肝臓機能障害 A A A - - - A A A A - - - - - -

表中Aは身体障害者本人または生計を一にする方が運転する場合に減免
表中Bは身体障害者本人が運転する場合に減免

2、療育手帳の交付を受けている方のうち、重度またはAと記載されている人

3、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)の交付を受けている方のうち、一級と記載されている人

個人用の申請書はこちら(PDF:50KB)

法人用の申請書はこちら(PDF:45KB)

タグ問い合わせ

税務課(迫庁舎)
0220-22-2163または
迫総合支所地域生活課
0220-22-2213
登米総合支所地域生活課
0220-52-5051
東和総合支所地域生活課
0220-53-4111
中田総合支所地域生活課
0220-34-2312
豊里総合支所地域生活課
0225-76-4111
米山総合支所地域生活課
0220-55-2111
石越総合支所地域生活課
0228-34-2111
南方総合支所地域生活課
0220-58-2112
津山総合支所地域生活課
0225-68-3113

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。