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毎年1月1日を基準日として建物、土地、償却資産を所有している人に固定資産税が課税されます。
建物などを新築(増築を含む)した場合、市の税務担当者が家屋評価を実施し固定資産税を算定します。
家屋評価は、使用されている資材や仕上げなどを部屋ごとに調査し、家屋評価を行います。
連絡をいただければ、完成直後の引越し前調査もできますので、希望する人は連絡してください。
新築、増築、老朽化などの理由で家屋を取り壊した場合、「家屋滅失届」の提出が必要です。
この届け出により、次年度から対象家屋は課税されなくなります。届け出がないと、引き続き課税される場合があります。
届出書は、税務課固定資産税係および各総合支所地域生活課に用意しています。
総務部税務課
電話:0220-22-2163
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登米市役所
〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 Tel.0220-22-2111 Fax.0220-22-9164
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