住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度
住宅のバリアフリー改修をした場合、次の要件を満たすと対象家屋の翌年度分固定資産税が減額されます。
【要件】
平成19年1月1日以前に建築された住宅(居住部分が2分の1以上)であること
- 次のいずれかの人が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害のある人
- 次の改修工事で補助金等を除く自己負担が30万円以上のものであること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替
- 床表面の滑り止め化
【対象改修期間】
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が完了のもの
【減額される税額】
住宅1戸あたりの床面積100平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額の1/3を減額
【減額を受けるための手続き】
減額の措置を受けるには、バリアフリー改修にともなう固定資産税減額申告書に、領収書・工事明細書(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替可能)・改修工事の図面・写真(改修前後)・補助金などの関係書類を添付し、改修後3カ月以内に申告してください。(申告書は総務部税務課および各総合支所に用意しています)
【申告書ダウンロード】
・バリアフリー改修に伴う減額申告書【PDF:83KB】
・バリアフリー改修に伴う減額申告書(記入例)【PDF:143KB】
問い合わせ
総務部税務課固定資産税係
電話:0220-22-2163