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納税義務者
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納めるべき税額
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均等割
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法人税割額
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市内に事務所や事業所がある法人
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○
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○
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市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
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○
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-
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市内に事務所や事業所または、寮、保養所等がある人格のない社団、財団で、代表者や管理人の定めのあるもの
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○
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-
(収益事業を行っている場合は○) |
均等割額は、資本金等の額により次のようになります。
| 資本金等の額による法人等の区分 | 均等割額(年額) | |
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従業者数50人超
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従業者数50人以下
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50億円を超える法人
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300万円
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41万円
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10億円を超え50億円以下である法人
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175万円
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1億円を超え10億円以下である法人
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40万円
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16万円
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1千万円を超え1億円以下である法人
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15万円
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13万円
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上記以外の法人等
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12万円
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5万円
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法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。
※登米市の税率は12.3%です。
また、法人の事務所等の所在する市町村が、それぞれ法人についての課税権を有することになりますので、2つ以上の事務所等を有する法人は、関係市町村ごとの従業者数であん分した額を基に法人税割額を算定し、納めることになります。
それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内に法人が自ら納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めることになっています。
| 申告区分 | 納付税額 | 申告および納付期限 | |
| 中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) | 均等割額と前事業年度の確定した法人税割額の2分の1との合計額 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
| 仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2ヵ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されますが、納期限の延長はありません) | |
| 均等割のみを課税される公益法人等や収益事業を行わない法人でない社団および財団は、決算日が3月31日と定められ、その1ヵ月後の4月30日が期限となります。 | |||
| 修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
| 法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 | ||
| その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください。 | ||
各納期限が土・日・祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。
法人市民税予定申告書様式(第20号の3様式)提出用【PDF:120KB】
法人市民税予定申告書様式(第20号の3様式)お客様控え【PDF:120KB】
法人市民税確定申告書様式(第20号様式)提出用【PDF:133KB】
法人市民税確定申告書様式(第20号様式)お客様控え【PDF:133KB】
第20号様式、第20号の3様式および法人市民税納付書様式は、原則として事業年度終了日または、中間事業年度終了日の翌月中旬以降に郵送で送付しております。
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税務課(迫庁舎)
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0220-22-2163
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 Tel.0220-22-2111 Fax.0220-22-9164 問合せ先:登米市総務部市長公室広報広聴係/電子メール:koho@city.tome.miyagi.jp |
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