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トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 東日本大震災にかかる税制上の取り扱いについて

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東日本大震災に係る税制上の取り扱いについて

東日本大震災により被害をうけられた方へ

税務署からのお知らせ~国税の取扱い~

大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、特例により、平成22年分所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられます。

1.所得税の軽減又は免除

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。所得税法に定める雑損控除又は災害減免法に定める税金の軽減・免除を受けるためには、すでに平成22年分の確定申告を行っている方は『更正の請求』、それ以外の方は『確定申告』を行ってください。手続に必要な書類は、①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの、②被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの、③被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額の分かるもの、④市町村から交付を受けた『り災証明書』、⑤還付金の振込み先金融機関名及び口座番号の分かるものです。また平成22年分の確定申告を行っている方は、その控え、確定申告を行っていない方は、平成22年分の所得金額や所得控除額の分かる書類(例えば、源泉徴収票や社会保険料控除証明書など)などが必要です。なお、津波などで必要な書類がない場合でも手続はできますので、税務署にご相談ください。

2.源泉所得税の徴収猶予・還付

大震災により住宅や家財などに損害を受けた方で、上記1の雑損控除の適用を受けようとする方又は住宅や家財の損害の割合が50%以上であり平成23年分の所得金額が1,000万円以下になると見込まれる方は、申請に基づき、平成23年中に支払を受ける給与等・公的年金等・報酬料金について、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。ただし、平成22年分の所得税で雑損控除を受け、繰り越される雑損失がない方や災害減免法の軽減・免除の適用を受けた方は、この徴収猶予や還付は受けられません。

3.住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除の特例)

大震災により、住宅借入金等特別控除の適用対象となっていた住宅に居住できなくなった場合でも、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの控除期間について、引き続き適用を受けることができます。また、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けていた方は、引き続き年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。

4.財産形成住宅(年金)貯蓄の利子の非課税

大震災で被害を受けたことにより、平成24年3月10日までに勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の払出しを受ける方は、住宅の取得等以外の目的で払い出す場合であっても、税務署長にその旨の確認を受けることにより、利子等が非課税となります。なお、すでに払出しの際に徴収された所得税は、請求により還付を受けることができます。

5.予定納税額の減額

予定納税額の通知を受けた方で、大震災により被害を受けて、平成23年分の申告納税見積額が通知書に記載された予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額の減額を受けることができます。予定納税の減額を受ける方は、6月30日の現況によって、平成23年分の所得金額と税額を見積もり、「予定納税の減額申請書」を税務署に提出してください。

6.被災自動車に係る自動車重量税の特例還付及び免税

自動車検査証の有効期間内に震災により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、運輸支局又は軽自動車検査協会で自動車の永久抹消登録等を行った上で、その窓口に還付申請書を提出することにより自動車重量税の還付を受けることができます。

また、被災自動車の使用者であった方が、買換車両を取得した場合には、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の免税を受けることができます。

7.印紙税の非課税

被災された方が作成する「消費貸借契約書」(金銭借用証書)、「不動産譲渡契約書」、「建設工事請負契約書」の印紙税が非課税となります。

 

震災に関する国税の取扱いについてご質問がありましたら、最寄りの税務署にお電話ください。自動音声の案内に沿って「0(ゼロ)」番を選択し、震災に関する手続のご相談であることをお伝えください。その他の国税の軽減措置については、国税庁ホームページをご覧ください。www.nta.go.jp

宮城県と登米市からのお知らせ

大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、住民税、固定資産税、自動車税等の地方税について、次のような軽減措置等を受けられます。

共通

○申告・納付等の期限延長

県税は、平成23年3月11日以降に到来するすべての地方税の申告・納付等の期限が延長されています。登米市の市税は、申告・納付等を期限までできない方は、申請により、その期限を延長することができます。

○減免措置

被害にあわれた方の状況に応じて、条例の定めるところにより地方税の減免を受けることができます。

県税

○被災した家屋に代わる家屋等を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋を取得した場合、又は被災家屋の敷地に代わる家屋用の土地を取得した場合には、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、それぞれ、被災家屋、被災家屋の敷地の面積分の不動産取得税は課されません。

○被災した自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税

大震災により滅失・損壊した自動車の所有者の方が、その自動車の代わりの自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得し、取得した代替自動車を主に定置する都道府県の認定を受けた場合には、自動車取得税及び平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。

また、平成23年3月11日から現在までの間に、既に代替自動車を取得された方は、代替自動車を主に定置する都道府県に申請することにより、納付した自動車取得税の還付を受けることができます。

なお、大震災により滅失・損壊した自動車には、自動車税は課されません。

市税

○住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の軽減措置

大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。

○住居等に被害を受けた場合の固定資産税の軽減措置等

大震災により住宅が滅失・損壊した方は、その住宅の敷地の固定資産税について引き続き住宅用地としての軽減措置を受けることができます。

また、滅失・損壊した家屋の買い換えなどをされた方は、それらに係る固定資産税について軽減措置を受けることができます。

○被災した軽自動車等の代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税

大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得し、取得した軽自動車を主に定置する市町村の認定を受けた場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。

また、2輪のバイクを2輪のバイクに、小型特殊自動車を小型特殊自動車に買い換えた場合も対象となります。

なお、軽自動車(原付・農耕用等含)が大震災により滅失又は損壊した場合は、申請により平成23年度の軽自動車税を取消すことができます。

 

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳しい内容や手続、震災に関する地方税の取扱いについてご質問がありましたら、宮城県税務課(℡022-211-2323)又は『お住まいの市町村/登米市税務課(℡0220-22-2163)』にお問い合わせ下さい。

 

なお、原子力発電所事故に伴う避難地域等における地方税の取扱いについては、国において検討されているところですので、決まり次第お知らせします。

このページ内容に関するお問い合わせ先

総務部税務課 

住所:〒 987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話:0220-22-2163

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