本文へジャンプします。

  • foreign language
  • モバイルとめ
  • サイトマップ
文字サイズ
拡大
標準
縮小

  • トップページ
  • 市の紹介
  • 市のデータ
  • くらしのガイド
  • 観光・物産情報
  • 行政情報
トップ > くらしのガイド > 税金・保険・年金 > 東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免について

ここから本文です。

東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免について

東日本大震災により被害を受けた納税者の生活支援を図るため、平成23年度に課税する市民税、固定資産税および国民健康保険税について、減免をするものです。 

減免する市税

1.個人市民税

1.震災により納税義務者が死亡または障害者になったとき。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

障害者になったとき

10分の9

個人県民税も併せて減免になります。

障害者とは震災により身体障害者手帳の交付を受けることになった方などが対象。

2.平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下で、居住する住宅が震災により半壊以上であるとき。

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

住宅が半壊

住宅が大規模半壊以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

損害の程度は、市が発行するり災証明書のり災程度によります。

り災程度は、内閣府の被害認定基準に従い、市が認定します。

建物の主要な構成要素の経済的被害の住家に占める割合により認定をします。

全壊(50%以上)、大規模半壊(40%以上50%未満)、半壊(20%以上40%未満)

2.固定資産税

1.土地(震災により当該土地の面積の10分の2以上被害を受けたとき。)

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

土地の被害面積の割合により判定します。

2.家屋(震災により半壊以上の被害を受けたとき。)

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

大規模半壊であるとき

10分の8

半壊であるとき

10分の5

り災認定の基準に従い判定します。

3.償却資産(震災により10分の2以上の価格を減じたとき。)

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価格を減じたとき

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価格を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

償却資産の損害割合により判定します。

3.国民健康保険税

1.震災により納税義務者が死亡または障害者になったとき。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

障害者になったとき

10分の9

市民税の基準に準じます。

2.平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下で、居住する住宅が震災により半壊以上であるとき。

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

住宅が半壊

住宅が大規模半壊以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

市民税の基準に準じます。

申請に必要なもの

減免申請書(申請窓口にあります)、印鑑、納税通知書、り災証明書(市で発行した)

*固定資産税の減免申請には、上記の書類のほかに、課税明細書、被害を証する書類(写真など)が必要です。

  ・減免申請書(市・県民税および国民健康保険税)(PDF:7KB)

申請場所

登米市役所税務課または最寄りの総合支所に申請してください。

このページ内容に関するお問い合わせ先

総務部税務課 

住所:〒 987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話:0220-22-2163

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

ページの先頭へ戻る

便利情報

電子サービス

市の組織・施設案内

リンク集