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東日本大震災により被害を受けた納税者の生活支援を図るため、平成23年度に課税する市民税、固定資産税および国民健康保険税について、減免をするものです。
1.震災により納税義務者が死亡または障害者になったとき。
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区分 |
減免の割合 |
|---|---|
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死亡したとき |
全部 |
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障害者になったとき |
10分の9 |
個人県民税も併せて減免になります。
障害者とは震災により身体障害者手帳の交付を受けることになった方などが対象。
2.平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下で、居住する住宅が震災により半壊以上であるとき。
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平成22年中の合計所得金額 |
減免の割合 |
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|---|---|---|
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住宅が半壊 |
住宅が大規模半壊以上 |
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500万円以下であるとき |
2分の1 |
全部 |
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500万円を超え750万円以下であるとき |
4分の1 |
2分の1 |
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750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
損害の程度は、市が発行するり災証明書のり災程度によります。
り災程度は、内閣府の被害認定基準に従い、市が認定します。
建物の主要な構成要素の経済的被害の住家に占める割合により認定をします。
全壊(50%以上)、大規模半壊(40%以上50%未満)、半壊(20%以上40%未満)
1.土地(震災により当該土地の面積の10分の2以上被害を受けたとき。)
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損害の程度 |
減免の割合 |
|---|---|
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被害面積が当該土地の10分の8以上であるとき |
全部 |
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被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
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被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
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被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
土地の被害面積の割合により判定します。
2.家屋(震災により半壊以上の被害を受けたとき。)
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損害の程度 |
減免の割合 |
|---|---|
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全壊であるとき |
全部 |
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大規模半壊であるとき |
10分の8 |
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半壊であるとき |
10分の5 |
り災認定の基準に従い判定します。
3.償却資産(震災により10分の2以上の価格を減じたとき。)
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損害の程度 |
減免の割合 |
|---|---|
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価格の10分の10の価格を減じたとき |
全部 |
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価格の10分の6以上10分の10未満の価格を減じたとき |
10分の8 |
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価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき |
10分の6 |
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価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき |
10分の4 |
償却資産の損害割合により判定します。
1.震災により納税義務者が死亡または障害者になったとき。
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区分 |
減免の割合 |
|---|---|
|
死亡したとき |
全部 |
|
障害者になったとき |
10分の9 |
市民税の基準に準じます。
2.平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下で、居住する住宅が震災により半壊以上であるとき。
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平成22年中の合計所得金額 |
減免の割合 |
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|---|---|---|
|
住宅が半壊 |
住宅が大規模半壊以上 |
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500万円以下であるとき |
2分の1 |
全部 |
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500万円を超え750万円以下であるとき |
4分の1 |
2分の1 |
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750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
市民税の基準に準じます。
減免申請書(申請窓口にあります)、印鑑、納税通知書、り災証明書(市で発行した)
*固定資産税の減免申請には、上記の書類のほかに、課税明細書、被害を証する書類(写真など)が必要です。
・減免申請書(市・県民税および国民健康保険税)(PDF:7KB)
登米市役所税務課または最寄りの総合支所に申請してください。
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