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印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について

登録した印鑑を新しくしたいときは、今までの印鑑登録の廃止届と、新たに印鑑登録の手続きが必要です。

登録してある印鑑の変更について

アイコン登録印の変更ができるところ

各総合支所市民課

アイコン登録印の変更に必要なもの

●本人が申請する場合

  1. 登録する印鑑
  2. 運転免許証やパスポートなど写真が貼付された官公署が発行する身分証明など、本人確認ができるもの
  3. 印鑑登録証
  4. 本人であることが認定できないときには、文書で照会します

●代理人が申請する場合(約1週間かかります)

  1. 登録する印鑑
  2. 代理権授与通知書(様式はこちら(PDF:39KB)
  3. 印鑑登録証
  4. 代理人の印鑑

アイコン登録できる印鑑

●登録できる印鑑は次の全てに該当するものです。

  1. 住民票または外国人登録原票に記載されてある氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わせたもので表わされているもの
  2. 氏名のほかに、職業、資格、屋号などを表わしていないもの
  3. ゴム印、その他の印鑑で印形の変形しやすいものは登録できません
  4. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
  5. 印影が鮮明なもの
  6. き損、ま滅または縁の欠けていないもの
  7. 流込み、その他により多量に製造されていると認められるもの(いわゆる三文印)は登録できません

アイコン登録方法

印鑑登録の手続きと同じです。

アイコン手数料について

印鑑登録手数料として200円かかります。

アイコン問い合わせ
市民生活課(南方庁舎)
0220-58-2118または
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-5054
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2113
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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