外国人登録について
各種手続きは、市民生活部市民生活課(南方庁舎)のみです。
外国人登録原票記載事項証明書は、各総合支所市民課で交付します。
入国(上陸)したとき
入国(上陸)の日から90日以内に登録してください。
【必要なもの】 旅券(パスポート)、写真2枚(縦4.5cm×3.5cm)、16歳未満の方は旅券(パスポート)のみ
日本で子どもが生まれたとき
子どもが生まれてから60日以内に登録してください。
【必要なもの】 出生証明書(出生届に添付されています)
他の市区町村から登米市に移転(引越し)したとき
移転(引越し)してから14日以内に手続きして下さい。
【必要なもの】 外国人登録証明書、旅券(パスポート)
登米市から他の市区町村へ移転(引越し)するとき
移転(引越し)した日から14日以内に外国人登録証明書を持参して、新しい所在地の役所で手続きをしてください。登米市役所での手続きは、必要ありません。
登米市内で移転(引越し)したとき
移転(引越し)してから14日以内に手続きしてください。
【必要なもの】 外国人登録証明書
在留資格・在留期間が変更になったとき
変更を生じた日から14日以内に手続きしてください。
【必要なもの】 旅券(パスポート)⇒入国管理局で許可されたことの記載があるもの、外国人登録証明書
外国人登録証明書をなくしたとき
紛失・盗難等された場合は、最寄の警察署に届出(紛失届・盗難届等)して、外国人登録証明書が戻ってこない場合に手続きしてください。
【必要なもの】 旅券(パスポート)、写真2枚(縦4.5cm×3.5cm)
外国人登録証明書をき損、または汚損したとき
新しい外国人登録証明書を交付します。
【必要なもの】 旅券(パスポート)、写真2枚(縦4.5cm×3.5cm)
外国人の方が亡くなったとき
最寄の総合支所で死亡届出をし、その方の外国人登録証明書を返還してください。
【必要なもの】 死亡届出書、外国人登録証明書
外国人登録原票記載事項証明書が必要なとき
本人または同居の親族の方が申請できます。
【必要なもの】 手数料は、1通200円です。
問い合わせ |
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市民生活課(南方庁舎)
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0220-58-2118
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