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(趣旨)
第1条 この要綱は、登米市内に存する空き家を有効に活用し、人口増加と定住促進を図るとともに、登米市民と都市等住民の交流拡大を進め、本市の活性化に資することを目的として設置する登米市空き家情報バンク事業(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)登米市空き家情報バンク
空き家の登録及び利用希望者に関する登録を通して、空き家所有者及び空き家利用希望者に対して斡旋を行うシステム
(2)空き家
個人が居住を目的として取得し、現に居住していない建物及び居住しなくなる予定の建物で、市内に存在するものをいう。
ただし、賃貸を目的として建設された建物は除くものとする。
(3)空き家所有者
当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有し、空き家バンクによる空き家の登録を受けようとする者をいう。
(4)利用希望者
市内の空き家への定住及び通いながら空き家の利用を希望する者をいう。
(空き家の登録申込等)
第3条 空き家所有者は、登米市空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、登米市空き家登録台帳(様式第2号)(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家所有者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による登録申込をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認める時は、当該空き家の所有者に対して登録を勧めることができる。
(空き家登録事項変更の届出)
第4条空き家所有者は、登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(空き家台帳の登録抹消)
第5条市長は、既に登録されている空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家台帳の登録抹消の届出があったときは、空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家所有者に通知するものとする。
(利用希望者の登録申込み等)
第6条利用希望者は、登米市空き家利用希望者登録申込書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する者を登米市空き家利用希望者登録台帳(様式第5号)(以下「利用希望者台帳」という。)に登録しなければならない。
(1)空き家に定住及び通いながら利用して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2)空き家に定住及び通いながら利用して、登米市の自然環境、生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者
(3)その他、市長が適当と認めた者
3市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用希望者に通知するものとする。
(利用希望者登録事項変更の届出)
第7条利用希望者は、登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用希望者台帳の登録抹消)
第8条市長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用希望者に通知するものとする。
(1)空き家の利用の目的等が第6条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき
(2)空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき
(3)申込内容に虚偽があったとき
(4)空き家利用希望者台帳の登録抹消の届出があったとき
(5)その他市長が適当でないと認めたとき
(斡旋等)
第9条市長は、必要に応じて、空き家所有者及び利用希望者に対して、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2市長は、空き家所有者及び利用希望者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については関与しない。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。