自立支援医療(更生医療・精神通院・育成医療)について
更生医療
更生医療とは、一般的な医療ですでに治癒したと考えられる障害に対して、日常生活等をしていくうえで便利なように、障害を軽くしたり、回復させたりする手術等の医療です。
対象者:症状が固定し、障害が永続する18歳以上の身体障害者
利用者負担:原則として1割の負担となりますが、世帯の課税状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
精神通院医療
精神障害者が通院によって精神疾患の治療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。
対象者:通院・治療が必要な精神障害者
利用者負担:原則として1割負担となりますが、世帯の課税状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
有効期限:有効期限は、申請受理日から1カ年で、毎年更新の手続きが必要となります。
なお、継続して受給する場合には、有効期限が切れる3カ月前から再申請することができます。
問い合わせ |
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福祉事務所生活福祉課
障害福祉係(南方庁舎)
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0220-58-5552
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迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
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0220-52-2111
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東和総合支所市民課
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0220-53-4112
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中田総合支所市民課
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0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
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0225-76-4113
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米山総合支所市民課
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0220-55-2112
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石越総合支所市民課
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0228-34-2112
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南方総合支所市民課
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0220-58-2112
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津山総合支所市民課
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0225-68-3113
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